お知らせ・コラム

新型コロナウイルスとSDGs

 新型コロナウイルス(COVID-19)に関する緊急事態宣言が解除されてしばらく経ちましたが、世の中はまだまだ先行きが不透明な状態です。
 この数か月間、これまで想像もしなかったことが色々とありましたが、地域のことを考える様々な人とのつながりができたりもしました。このような時代にこそ、SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に力を入れていければと思います。

 SDGsに関しては国内で先進的な活動をしている神奈川県でも、早い段階で新型コロナウイルス関連の特設ページを設置されていて、神奈川県弁護士会の法律相談についても掲載していただいています。

神奈川県【特設ページ】SDGsアクションで新型コロナウイルス感染症を乗り越えよう

 川崎市も、SDGs未来都市に選定されており、様々な活動をしています。

川崎市「SDGs未来都市」について

 今後、当事務所としても、パートナーシップをより一層拡充して、川崎市を中心とする近隣地域の活性化のために活動していくつもりです。SDGsにご関心のある企業の方は、是非お声がけください。

経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されました

 弁護士の澄川が、経済産業省/中小企業庁の経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されました。

 この度のコロナ禍を受けて、弊事務所としても中小企業支援をこれまで以上に充実させる必要があると考え、5月初めに申請をしたものです。

 認定支援機関として認定されることで、ご依頼を頂く中小企業の皆様にもいくつかのメリットがあります。詳しい説明はこちら(中小企業庁)のサイにありますので、ご覧下さい。

川崎駅周辺での飲食店支援の動き

別記事でご紹介した社食(ランチ)チケットの他にも、地域で様々な取組みがありますのでご紹介します。それぞれ特徴がありますので、リンク先のサイトにてご覧いただければと思います。

カワサキ未来チケット

【川崎の個人飲食店を守りたい】未来に続く、サキ盛りプロジェクト‼︎

緊急事態宣言(新型コロナウイルス)による外出自粛と相続放棄

神奈川県川崎市の弁護士 澄川法律事務所

現在、新型コロナウイルスの関係で、外出自粛が要請されており、役所や金融機関に行くのもはばかられる状況の方もいらっしゃると思います。

このような状況でも、法的に短い期間が定められている手続については、気をつけて準備をしておく必要があります。その一つが、相続放棄です。

相続放棄とは、親族が亡くなって相続が発生した際に、「相続を始めからしない」ための手続です。亡くなった方が債務超過であるような場合に利用されます。

この相続放棄は、ご自身が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。3か月が経過してしまうと、相続することを承認したとみなされてしまい、亡くなった方の借金も引き継ぐことになってしまいます。(借金の存在を知らなかったなどの事情がある場合は期間経過後にも相続放棄ができることもありますが、後のトラブルを防ぐためには、3か月以内にしておくに越したことはありません。)

このため、外出自粛がされている間も、相続放棄についてはしっかりと調査・検討して準備を進める必要があります。

なお、この3か月の期間を延長(伸長)する手続をとることも可能ですので、財産状況の調査や検討が間に合わない場合は、家庭裁判所で期間伸長の手続をとるようにしてください。

相続放棄手続については、ご自身で対応することも可能です。ただ、そもそも相続放棄をすべきケースなのか等、判断が難しいこともありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。