渉外離婚(国際離婚)

日本人と外国人の婚姻が増えています。それに従い、国際カップルの離婚も増加しています。渉外離婚(国際離婚)では、以下のような様々な問題を検討する必要があります。

国際裁判管轄の問題

どこの裁判所に管轄があるのか、すなわち、当該夫婦の離婚事件についてどこの裁判所で調停・裁判できるのかを調べる必要があります。日本の弁護士が離婚事件の代理をできるのは、原則として日本の裁判所での事件に限られます。

準拠法の問題

日本の裁判所での手続が可能だとしても、どこの国の法律が適用されるのかという準拠法の問題があります。夫婦の共通の本国法、夫婦の常居所地法などの中から準拠法が決まりますが、国によっては同一国内でも法律が統一されていないケースもあり、準拠法を確定するのが困難なケースもあります。

外国法の問題

外国法が準拠法となった場合、その外国法の内容を調べる必要があります。日本の弁護士はあくまで日本法の専門家であり、世界中の法律を知っているわけではありません。このため、当該国の弁護士に問い合わせるなどして調査をする必要が生じることもあります。

裁判手続の問題

外国人配偶者が既に海外に出国している場合などは、日本で裁判ができる場合であっても、書類を裁判所から海外に送達(郵便で送付)する必要があります。国によってはこの送達に何か月も(場合によっては1年以上も)かかることもあります。

弁護士にご相談下さい

離婚事件は、日本人同士のケースであっても様々な困難がありますが、外国人との離婚(あるいは外国人同士の離婚)の場合には、上記のような諸問題が加わります。なるべく早い段階で、こうした問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。