求人情報サイト・人材紹介業者利用の法的トラブル

求人情報サイトや人材紹介業者の利用に関するトラブルが多く生じています

 近年、人手不足ということもあり、求人情報サイトや人材紹介関連の法的トラブルが多く起きています。具体的には、以下のような例があります。

1)無料求人広告の事例

・無料で求人広告が出せると言われて掲載したが、契約書に小さい文字で「〇日間経過後自動的に有料契約に移行します」と書かれていて、後になって広告費を請求された。

こうした事例では、利用者から求人サイトに「費用がかかるとは聞いていない」と連絡しても、「契約書に明記されているではないか」などと大声で支払を求められたりもするようです。そして、請求される金額が比較的小さいことも多く(15~30万円程度)、利用企業側でやむを得ず支払ってしまうこともあると思われます。

しかし、状況によっては、利用者側で、詐欺取消、錯誤取消や公序良俗違反による無効などを主張して支払を拒絶できるケースも少なくありません。実際に、弁護士から求人サイト側に通知を送って支払を拒絶すると、請求が止まることも多いようです。

2)違約金請求の事例

・完全成功報酬型で、採用が成功したら初めて報酬を支払う方式の人材紹介業者に人材紹介の依頼をした。そこから紹介された人物をいったんは不採用としたが、後日、同じ人物が別ルートで紹介されてきた際に、うっかり採用してしまった。その結果、最初の人材紹介業者から、違約金として300万円を請求された。気付かなかったこちらにも落ち度はあるが、違約金が高すぎるので何とかしてほしい。

こうした事例については、人材紹介業者による違約金の請求が認められた裁判例が存在します(東京地方裁判所令和3年11月30日判決など)。

そもそも、完全成功報酬型の人材紹介業者は、利用企業から成功報酬が適切に支払われることで事業を存続させています。意図的に成功報酬を踏み倒そうとする利用企業もいますから、人材紹介業者側としても、成功報酬が確実に支払われるように比較的高額な違約金を設定する必要性もあります。

このため、裁判例でも、利用企業側の「高すぎるのではないか」「暴利ではないか」などという主張は、排斥されています。(もちろん、必ず排斥されるということではなく、事情によりますので、弁護士に相談して対応を検討することは必要です)

求人難の時代において、完全成功報酬型の人材紹介は魅力的に見えるかもしれません。しかし、利用するのであれば、違約金のリスクを念頭に、利用企業全体で採用活動の管理を徹底する必要があります。

従業員を採用する事業所が複数ある場合や、採用担当者が複数いる企業では、「この人は以前に完全成功報酬型の人材紹介業者から紹介された人だ」と気付くことは困難です。また、違約金が生じることについても、事業所間・担当者間で共有されていないこともあるでしょう。そのような場合に、個々の担当者がうっかり気付かずに対象者を採用してしまったとしても、違約金は発生します。そして、一度に数百万円もの違約金を支払うことになれば、倒産せざるを得ない企業もあるでしょう。

年間の採用人数が少なく、採用担当者も一人しかいない企業なら、問題はないかもしれません。これに対し、従業員の出入りが多く一箇所で採用の管理ができないような企業では、違約金リスクが高すぎますので、このような完全成功報酬型の求人サイトを利用しない方が良いでしょう。

日頃から弁護士に相談できる体制を整えておきましょう

現在では、求人サイトや人材紹介業者のシステムも様々なものがあります。一見無料に見えるからといってそこに飛びつくのではなく、自社の実態に最も合った、リスクの少ないサービスを利用することが大切です。何より「どうして無料なのか」ということを良く考える必要があります。

上記のいずれの場合も、契約する前の段階で弁護士に相談をしていれば、リスクの説明を受けて慎重に対応することができたと思われます。

上記のように、ちょっとした「うっかり」から、数百万円の違約金支払いを求められて倒産の危機を招くこともあります。中小企業でも、普段から、経営全般に通じた弁護士に相談できる体制を整えておくことをお勧めします。

建築後79年を経過した木造建物について所有権取得の経緯を理由の一つとして建物賃貸借契約解約の正当事由が否定された裁判例(東京地裁平成27年2月5日判決)

判例時報No.2254に掲載された判決を紹介します。

建築後79年が経過した建物について、不動産業者が平成24年11月に所有権を取得し、その2か月余り後の平成25年2月に賃借人に対し解約を申し入れたという事案です。これに対し、賃借人が解約を受け入れなかったため、不動産業者が建物明渡しを請求する裁判を起こしました。

一般論として、賃貸人から建物の賃貸借契約を解約するには、正当事由が必要とされます。この正当事由には諸般の事情、たとえば建物の老朽化の程度や、新築計画、所有者が建物を使用する必要性、立退料の提供の有無などが考慮されます。

この裁判では、不動産業者が建物の所有権を取得した後、ほんの2か月余り後に解約申し入れをしていることから、裁判所は、原告の不動産業者について 「被告を退去させることを念頭において本件建物の所有権を取得した」 「居住に対する配慮が欠けている」 などと認定し、その他の事情と合わせて解約申入れの「正当事由があるとは認められない」 と判断しました。

世間的には、立退きを求めることを前提に不動産の所有権を取得する不動産業者も少なくないと思われます。このような手法も、正当な立退料が払われるなどして納得を得られるなら、賃借人にとって必ずしも不当とはいえません。ただ、上記裁判例にもあるように、「正当事由」の判断にあたっては所有権取得の経緯や動機も考慮されることがあります。このため、賃借人が解約を拒否することが見込まれるようなケースでは、立退きを求めることを前提に不動産を取得すべきかどうか、賃借人の権利も十分に尊重して、慎重に判断する必要があります。

不動産取引には、トラブルが少なくありません。不動産業者の方は、微妙な事案では是非、事前に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

本人確認義務違反で損害賠償責任が認められた裁判例 (東京地方裁判所平成26年11月17日判決)

澄川法律事務所(神奈川県川崎市)弁護士の澄川です。判例時報2247号に、売主の本人確認義務を怠ったとして司法書士が損害賠償の支払を命じられた事例が掲載されています(東京地方裁判所平成26年11月17日判決)。

この事件では、司法書士が、売主が提出した運転免許証や印鑑登録証明書が客観的に明らかにおかしいのに(インクのにじみ、印字のずれなど)、これらが偽造であることを看過してしまいました。

そこから簡単に想像できるように、この「売主」は実は所有者本人ではありませんでした。しかし、買主は、司法書士が本人確認をしたということで信用して、代金の支払いまでしてしまいました。そして、支払が済んだ後に、法務局で偽造が発覚しました。この時点で、真の氏名も分からない「売主」はどこかに逃亡してしまい、買主は代金を返してもらうこともできなくなってしまいました。

 不動産取引においては、通常は、こういうことが起きないように、慎重に取引が行われます。買主も、直接の契約当事者として、相手の信用性について十分な調査をしなくてはいけません。この事件では、原告である買主自身も十分な調査をしなかったということで、司法書士に対する損害賠償請求は7割減額されました。この結果、損害額3500万円余りのうち、3割にあたる1050万円余りについて、司法書士の損害賠償責任が認められています。

被告となった司法書士も1000万円を超える損害賠償をしなくてはならず大変ですが、買主としても、残りの2500万円は丸損です(仮に後日詐欺師が捕まっても、お金は残っていないことがほとんどです)。不動産取引は、多少時間がかかっても全当事者が気をつけて慎重に進めなくてはいけない、という教訓となる事例かと思います。