労働関係で不当解雇、給料未払い、残業代未払い等の問題が生じた場合、以下の解決方法が考えられます。
1 交渉
労使間で直接交渉を行います。弁護士に依頼して交渉することも可能です。
2 労働局の紛争調整委員会のあっせん
法律に基づいて労働局が提供する紛争解決の援助サービスです。各地の労基署などに相談窓口があり、あっせん等の労働紛争解決援助サービスが無料で受けられます。詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
3 民事調停
簡易裁判所で、調停委員を介して話し合いをする手続です。裁判所での手続ではありますが、当事者の話し合いと互譲による解決を目指しており、双方が合意をしない限り強制力はありません。
4 労働審判
裁判所を利用した紛争解決手段で、以下のような特徴があります。
・ 3回以内で終了(申立から平均4か月程度で終了)
・ 裁判官1人、労働審判員2人(通常は労働組合側、経営者側から各1人ずつ)が関与する
・ 労働審判では最初は話し合いの場を設け、合意に至らないときは審判委員会が判断を示す
審判に不服がある場合
異議申立(2週間以内)をすることで訴訟に移行します。
5 訴訟
上記手続で解決できない場合は、最終的には訴訟(裁判)で解決することになります。〇
弁護士にご相談ください
〇労働問題には以上のようにいくつかの解決方法があり、それぞれにメリット・デメリットもあります。ご不明な点がありましたら、弁護士にご相談ください。