空き家問題|相続財産管理人・不在者財産管理人について

空き家問題と相続財産管理人・不在者財産管理人

現在、全国的に空き家問題が深刻化しており、地方自治体は様々な対応を迫られています。その中でも、所有者が死亡して相続人が存在しない空き家や、所有者の行方が分からない空き家については、地方自治体が所有者に対応を求めることができません。このため、解説書等では、対応策として「家庭裁判所に相続財産管理人や不在者財産管理人を選任するよう申し立てる」ということが挙げられています。

民法を読めば、こうした事例で相続財産管理人や不在者財産管理人の選任申立てができる、ということは分かります。しかし、これらの管理人の具体的な業務内容等について、地方自治体にはあまり情報がなく(さらには解説書を書かれている学者の先生にも情報がなく)、実際に選任の申立をする際の具体的なイメージを描きづらいのではないかと思います。

そこで、弁護士として財産管理人に就任してきた経験から、少しイメージを書いてみようと思います。

相続財産管理人と不在者財産管理人の違い

まず、相続財産管理と不在者財産管理は、似通った制度ではありますが、財産管理人に就任する立場からすると、かなり違う部分があり、業務遂行の方向性も異なります。この最大の理由は、業務の目的が異なることにあります。

相続財産管理人の業務の目的

相続財産管理人の業務の目的は、相続人のいない相続財産について調査し、判明した財産を換価(現金化)して、債務(あれば)を弁済し、残余財産を国庫に帰属させることです。

不在者財産管理人の業務の目的

不在者財産管理人の業務の目的は、行方の分からなくなった人(不在者)の財産について、不在者が戻ってくる(帰来する)まで管理を継続することです。

権利者が存在するかどうか

相続財産管理人が管理する財産については、相続人がいないことが前提となっているため、実質的な権利者は存在しません。(特別縁故者などの利害関係者は存在することがあります。)

不在者財産管理人が管理する財産については、所有者である「不在者」がどこかで生活していることが前提ですから、実質的な権利者が存在します。

不動産処分にあたってのそれぞれの財産管理人の立場

空き家問題で、地方自治体が相続財産管理人や不在者財産管理人の選任を求める目的は、多くの場合、空き家の処分(売却)であると考えられます。

相続財産管理人は、そもそも、財産を全て現金化(売却)して債務弁済・国庫帰属させることを目的としていますから、空き家の処分(売却)について躊躇する理由はありません。その意味で、地方自治体の空き家対策とは親和性のある制度といえます。

これに対し、不在者財産管理人は、いつか戻ってくる不在者(権利者)のために財産を管理するのが目的です。仮に空き家について不在者財産管理人に選任されたからといって、おいそれと不在者の住居(帰住先)である空き家を処分することはできません。安易に処分してしまえば、責任問題にも発展しかねません。このため、不在者財産管理人は、相続財産管理人に比べて、地方自治体の空き家対策との親和性はないと考えられます。

地方自治体としての考え方

相続財産管理人

上記のように、相続財産管理制度は直接的に空き家の処分につながりますので、空き家対策と親和性があります。このため、適切な事案があれば、地方自治体としても積極的に選任申立をしていくのが良いと考えます。なお、申立にあたっての問題点(申立権者・申立費用・予納金等)については別途書く予定です。

不在者財産管理人

これに対し、不在者財産管理人については、上記のように、財産管理人が選任されてもおいそれとは空き家を処分できません。しかも、そのような状況の中で、財産管理の費用は嵩んでいくことになります。このため、「不在者財産管理人に空き家を処分してもらおう」という目的で選任申立をすることは、適切でないと考えます。(仮にそのような申立をするのであれば、申立段階で「不在者の資産状況に鑑みて当該不動産の処分が必要であること」を説明する必要があると考えられますが、当該不動産以外の資産状況を把握できない中でこのような説明をすることは困難でしょう。)

もっとも、地方自治体が行政代執行等をする場合に、名宛人として不在者財産管理人の選任を求めることは、あり得るでしょう。(ただし、不在者財産管理人を選任せずに略式代執行をすることもあり得ますので、状況に応じた検討が必要になります)

家庭裁判所との事前協議

いずれの場合も、財産管理人選任により解決が可能かどうかという問題に加え、申立費用や予納金の問題もありますので、まずは弁護士に相談をしていただいた上で、申立にあたっては家庭裁判所とも事前協議をすることが望ましいと考えます。

この記事は、随時追記及び修正する予定です。