コロナ融資の返済開始で経営が困難になったら早めにご相談ください

2020年に、新型コロナウイルス関連での無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資(以下「コロナ融資」)について、返済据置期間が経過して返済が始まりつつあります。

無利子の借入だったこともあり、半数近くの企業がコロナ融資を利用したというデータがあるようですが、コロナ融資には通常の事業融資と比べて以下の特徴があり、返済開始による経営への影響度が大きいといえます。

借りた経験のない人が借りている

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界全体が急速に巻き込まれた未曾有の事態でした。それまで順調に経営しており融資の必要がなかった経営者でも、やむを得ず借入をせざるを得なかったケースが多いと思われます。

融資を受けたことのない人は、借入(借金)に関する理解が不十分な場合があります。借入をすることでキャッシュが増える一方で、当初は税金がかからないため、当面のキャッシュフローは楽になります。しかし、後日、売上が増えて返済を始める際に税金の問題が発生します。税金は「増えた売上」にかかるため、借入返済に充てられる金額は限られます。この点を理解していないと、経営計画も適切に立てることができません。また、当初キャッシュが増えることで、経験の少ない経営者は余裕があると勘違いしてしまい、不要な設備や接待交際費などに無駄な資金を投入してしまうケースもあります。

運転資金で費消されてしまう

通常の融資では、それを元手に設備投資をするなどして、将来の売上増を見込みます。しかし、コロナ融資は経済の停滞を補填するためのものであり、運転資金で費消されてしまった割合が大きいと考えられます。そうすると、設備投資等はできていないため、将来の売上拡大に直接つながりません。仮に売上をコロナ前の水準に戻せたとしても、返済が始まればその分経営が苦しくなります。

十分な審査がされずに融資されている

通常、融資時に金融機関は経営者の能力や事業内容などを審査し、リスクを把握することで問題点をカバーします。しかし、コロナ融資では緊急性が優先されたため、十分な審査が行われなかった場合があります。これにより、借入をした事業者自身も、十分な経営計画や返済計画を立てずに借入をしてしまった可能性があります。

早目にご相談ください

このような背景から、コロナ融資の返済開始は、中小企業にとって重要な課題となっています。比較的安定した企業であれば、もともと税理士や弁護士などの専門家の助言を受けながら適切に対応をしており、大きな問題は起きないかもしれません。ただ、そのような安定した企業でも、コロナ融資で見通しを誤った取引先(下請含む)の経営が突然行き詰まり、それにより大きな影響を受けてしまう可能性もあります。

このため、自社だけでなく、取引先で問題が生じていると感じた場合にも、早めに専門家(税理士・弁護士など)に相談することをお勧めします。

求人情報サイト・人材紹介業者利用の法的トラブル

求人情報サイトや人材紹介業者の利用に関するトラブルが多く生じています

 近年、人手不足ということもあり、求人情報サイトや人材紹介関連の法的トラブルが多く起きています。具体的には、以下のような例があります。

1)無料求人広告の事例

・無料で求人広告が出せると言われて掲載したが、契約書に小さい文字で「〇日間経過後自動的に有料契約に移行します」と書かれていて、後になって広告費を請求された。

こうした事例では、利用者から求人サイトに「費用がかかるとは聞いていない」と連絡しても、「契約書に明記されているではないか」などと大声で支払を求められたりもするようです。そして、請求される金額が比較的小さいことも多く(15~30万円程度)、利用企業側でやむを得ず支払ってしまうこともあると思われます。

しかし、状況によっては、利用者側で、詐欺取消、錯誤取消や公序良俗違反による無効などを主張して支払を拒絶できるケースも少なくありません。実際に、弁護士から求人サイト側に通知を送って支払を拒絶すると、請求が止まることも多いようです。

2)違約金請求の事例

・完全成功報酬型で、採用が成功したら初めて報酬を支払う方式の人材紹介業者に人材紹介の依頼をした。そこから紹介された人物をいったんは不採用としたが、後日、同じ人物が別ルートで紹介されてきた際に、うっかり採用してしまった。その結果、最初の人材紹介業者から、違約金として300万円を請求された。気付かなかったこちらにも落ち度はあるが、違約金が高すぎるので何とかしてほしい。

こうした事例については、人材紹介業者による違約金の請求が認められた裁判例が存在します(東京地方裁判所令和3年11月30日判決など)。

そもそも、完全成功報酬型の人材紹介業者は、利用企業から成功報酬が適切に支払われることで事業を存続させています。意図的に成功報酬を踏み倒そうとする利用企業もいますから、人材紹介業者側としても、成功報酬が確実に支払われるように比較的高額な違約金を設定する必要性もあります。

このため、裁判例でも、利用企業側の「高すぎるのではないか」「暴利ではないか」などという主張は、排斥されています。(もちろん、必ず排斥されるということではなく、事情によりますので、弁護士に相談して対応を検討することは必要です)

求人難の時代において、完全成功報酬型の人材紹介は魅力的に見えるかもしれません。しかし、利用するのであれば、違約金のリスクを念頭に、利用企業全体で採用活動の管理を徹底する必要があります。

従業員を採用する事業所が複数ある場合や、採用担当者が複数いる企業では、「この人は以前に完全成功報酬型の人材紹介業者から紹介された人だ」と気付くことは困難です。また、違約金が生じることについても、事業所間・担当者間で共有されていないこともあるでしょう。そのような場合に、個々の担当者がうっかり気付かずに対象者を採用してしまったとしても、違約金は発生します。そして、一度に数百万円もの違約金を支払うことになれば、倒産せざるを得ない企業もあるでしょう。

年間の採用人数が少なく、採用担当者も一人しかいない企業なら、問題はないかもしれません。これに対し、従業員の出入りが多く一箇所で採用の管理ができないような企業では、違約金リスクが高すぎますので、このような完全成功報酬型の求人サイトを利用しない方が良いでしょう。

日頃から弁護士に相談できる体制を整えておきましょう

現在では、求人サイトや人材紹介業者のシステムも様々なものがあります。一見無料に見えるからといってそこに飛びつくのではなく、自社の実態に最も合った、リスクの少ないサービスを利用することが大切です。何より「どうして無料なのか」ということを良く考える必要があります。

上記のいずれの場合も、契約する前の段階で弁護士に相談をしていれば、リスクの説明を受けて慎重に対応することができたと思われます。

上記のように、ちょっとした「うっかり」から、数百万円の違約金支払いを求められて倒産の危機を招くこともあります。中小企業でも、普段から、経営全般に通じた弁護士に相談できる体制を整えておくことをお勧めします。

ベビースペース設置|SDGs ジェンダー平等を実現しよう

事務所のメンバーが出産したこともあり、事務所の会議室にベビースペースを設置しました。また、来所される皆様になるべく安全に会議室をご利用頂けるように、空気清浄機や加湿器も追加設置しています。

SDGsの目標5は「ジェンダー平等を実現しよう」(GENDER EQUALITY) というものです。子育て支援も、多くの場合、ここに位置づけられると思います。

もちろん、子育て支援は女性のみを支援するものではありません。当然、男性も子育てをしますし、先日の神奈川県のイベント「対話の広場」でも、シングルファーザーのことなどが話題に上っていました。

ただ、現実問題として、子育てにかける時間が男女で大きく異なる状況があります(神奈川県「男性による家事育児の実態と効果」)。また、子育てにも十分に時間をかけながら働きたいという女性もいるでしょう(もちろん男性も)。このため、社会全体での男女共同参画(ジェンダー平等)の推進にあたっては、やはり子育て支援が重要な役割を果たすことになります。

人口減少が進む中、今後は多くの業界で人材獲得が難しくなってきます。そうした中で、いかに魅力のある職場を作っていけるかが、人材獲得及び人材定着の大きな鍵になってくるでしょう。求人にお金をかけても、採用した人がすぐにやめてしまうことがあります。これに対し、魅力のある職場を作れれば、職員が定着してくれる可能性も高くなります。

子育て支援体制も職場の大きな魅力になり得ますから、求人にかける費用の一部を子育て支援にあてることを考えても良いでしょう。

こうしたことにご興味のある経営者の方は、是非一度、雑談をしにいらしてください。

※ベビースペースには除菌スプレー等を設置しております。定期的に清掃はしていますが、スペースや玩具の消毒等については自己責任でのご利用をお願いいたします。