相続が生じ、相続人が複数いる場合は、遺産の分割が必要になります。遺産を分割するには、以下の方法があります。
1)遺産分割協議
共同相続人間で話合いをして、分割する方法です。共同相続人全員の合意が必要です。合意ができた場合は、遺産分割協議書を作成します。
2)家事調停(遺産分割調停)
相続人間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。遺産分割調停では、調停委員や裁判官(家事調停官)が間に立って話し合いをします。
調停が成立すると調停調書が作成されます。この調停調書には、裁判の判決と同じ効力があります。多くの遺産分割は、この調停までの段階で解決されます。
3)審判
遺産分割調停でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所で審判という手続が行われます。調停をせずに審判を申し立てることも法律上は可能ですが、一般的ではありません。
審判では、裁判官が事情を考慮して遺産分割方法を決めることになります。
弁護士にご相談下さい。
遺産分割は、遺産の範囲や遺言の有効性、遺留分侵害の問題など、派生する紛争が多いのも特徴です。相続問題は時間が経過すると柔軟な解決が困難になるケースが少なくありません。早い時点で一度弁護士にご相談されることをお勧めします。