交流会開催のお知らせ:中小起業における外国人材活用

NPO法人アジア起業家村推進機構(アジアビジネス共創ネットワーク)は、新体制のもと、中小企業の外国人材活用をサポートする活動を開始しました。

つきましては、外国人材の活用に関心をお持ちの皆様(法人・個人問わず)を対象とした交流会を下記の通り開催いたします。

当日は、省庁・自治体及び様々な企業に対し12言語対応AIサービスを提供されている株式会社ObotAI様にご協力いただき、多言語サービスに関する20~30分程度のプレゼンテーションを予定しております。

インバウンド人口の急増や外国人材活用が進む現代においては、多言語対応は国際ビジネスのみならず、国内ビジネスにおいても重要な要素となっています。多言語AIサービスに触れられる貴重な機会になるかと思います。

開催概要

日時

3月10日(月) 18時30分~

内容

  1. 株式会社ObotAI様による12言語対応AIサービスのプレゼンテーション
  2. 懇親会(参加費3,000円、飲み放題付き)

会場

澄川法律事務所

参加申込

以下の申込用フォームからお願いいたします。

https://forms.gle/T89phuzaHoXdbjK59

自転車運転(ながら運転、酒気帯び運転)に対する厳罰化|2024年11月 道路交通法改正

道路交通法が改正され、2024年11月に施行され、自転車の「ながら運転」や酒気帯び運転に対する罰則が強化されました。

これまでは罰金刑のみであった(あるいはそもそも犯罪として扱われなかった)行為です。法律が改正されたことにより、これらの行為が懲役刑の対象となる可能性があります。懲役刑を受けると、特定の職業に就くことができなくなる(辞任しなければならない)可能性があります。

お酒を少し飲んだ後に自転車で帰宅したことがある人もいるかもしれません。今後は、お酒を少しでも飲んだ日には一切自転車に乗らないよう注意する必要があります(自動車の場合と同様です)。

スマートフォンを操作しながら自転車を運転したり、画面を見ながら自転車を運転したりすること

以前の罰則(2024年11月以前

5万円以下の罰金

改正後の罰則(2024年11月以降

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通事故やその他の交通の危険を生じさせた場合:
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転

2024年11月までは、酩酊状態での酒酔い運転のみが処罰の対象でした。改正道路交通法では酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為)も処罰の対象となりました。車両提供者、同乗者、酒類提供者にも重い罰則が定められました。

酒気帯び運転の罰則:

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

車両提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

たとえ運転者が酔っているという認識がなくても、検査で数値が出れば摘発されます。

投資詐欺やロマンス詐欺にご注意ください

SNSなどで知り合った人から投資話を持ちかけられ、お金を騙し取られる被害が増えています。金回りの良さそうな人や、魅力的に見える異性などから友達申請をされ、メッセージのやり取りをするうちに騙されてしまうケースがあります。

「必ず儲かる」「元本保証」などの甘い言葉に要注意

安易に信用して送金してしまうと、お金を取り戻すことは非常に困難です。詐欺の被害に遭ってしまった場合、弁護士に相談しても、被害回復できないケースが少なくありません。

弁護士による二次被害

誠実な弁護士であれば、被害回復できないリスクをきちんと説明します。しかし、中には、被害回復の見込みがないにもかかわらず、依頼者に被害回復の期待を抱かせて高額な着手金を取る悪質な弁護士もいます。悪質な弁護士も、何もしないわけにはいかないので、捜査機関や銀行に簡単な連絡をするなどして、依頼者には「詐欺師の口座を凍結した」などと説明します。ただ、口座が凍結されたところで、その頃には被害金は既に引き出されてしまっていることがほとんどです。

もし、投資詐欺の被害に遭ってしまったら、まずは警察と送金先の銀行に直接相談すること、そして、弁護士のアドバイスを受けたい場合は弁護士会の消費者相談窓口に相談することをお勧めします。投資詐欺の被害救済について大々的に広告をしている法律事務所の中には、詐欺の疑いが強いところもありますのでご注意ください。

参考リンク:
一般社団法人全国銀行協会
金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先
https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/information

神奈川県弁護士会
ロマンス詐欺・投資詐欺被害等のご依頼による二次被害にご注意下さい
https://www.kanaben.or.jp/news/info/2024/post-412.html

弁護士による二次被害に遭ったおそれがある場合

弁護士による二次被害に遭ったと考えられる場合は、その弁護士が所属する弁護士会の市民窓口にご連絡ください。

投資詐欺から身を守るために

  • 知り合ったばかりの人からの投資話には、安易に応じない
  • 「必ず儲かる」「元本保証」などの言葉に騙されない
  • 不安な場合は、家族や友人に相談する
  • 警察や弁護士会などの相談窓口を利用する

当事務所では投資詐欺に関する法律相談は行っておりません(この記事は、二次被害防止のために作成した記事です)

当事務所ではこのようなケースを取り扱っておらず、仮にご相談を受けても上記の説明になってしまいます。このため、原則としてご相談も受け付けておりません。弁護士に相談したい場合は、お住まいの地域の弁護士会にお問い合わせください。(必ず被害回復できるかのような広告をしている法律事務所・業者等への相談はしないようにご注意ください)

ご注意ください|不適切な法律事務所検索サイト

LAWFIRMS1という名称のウェブサイトが、当事務所の許可なく、当事務所のウェブサイトおよび記事コンテンツを、あたかもそのサイト内のコンテンツであるかのように表示していることが判明しました。(サイト上の表記を見る限りはインドの業者が作成しているようです)

多数の法律事務所の発信内容が同様に表示されており、このウェブサイトは、日本中の法律事務所のウェブサイトのコンテンツを無断で転載していると考えられます。

当事務所は、このようなウェブ広告会社とは契約しておらず、今後も契約する予定はありません。また、今後、類似のウェブサイトが出現する可能性もあります。

このようなウェブサイトを経由して法律事務所にアクセスしようとした場合、個人情報が漏洩するなどのリスクがあります。

当事務所へのお問い合わせは、必ず公式アドレスからお願いいたします。

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