ご注意ください|不適切な法律事務所検索サイト

LAWFIRMS1という名称のウェブサイトが、当事務所の許可なく、当事務所のウェブサイトおよび記事コンテンツを、あたかもそのサイト内のコンテンツであるかのように表示していることが判明しました。(サイト上の表記を見る限りはインドの業者が作成しているようです)

多数の法律事務所の発信内容が同様に表示されており、このウェブサイトは、日本中の法律事務所のウェブサイトのコンテンツを無断で転載していると考えられます。

当事務所は、このようなウェブ広告会社とは契約しておらず、今後も契約する予定はありません。また、今後、類似のウェブサイトが出現する可能性もあります。

このようなウェブサイトを経由して法律事務所にアクセスしようとした場合、個人情報が漏洩するなどのリスクがあります。

当事務所へのお問い合わせは、必ず公式アドレスからお願いいたします。

https://sumikawa.net/jpn

2024年新年ご挨拶|川崎市役所新庁舎見学

新年のご挨拶

旧年中はお世話になり、ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。

国際業務の推進

澄川法律事務所(神奈川県川崎市)では、所属する弁護士及び事務職員の全員が英語でコミュニケーション可能です。このメリットを活かし、引き続き、英語を必要とする法律業務について、日本国内及び海外の依頼者の皆様のサポートを充実させていきます。特に、アメリカでの相続手続のサポートについて、ここ数年、問合せが増えてきていますので、アメリカの各州の弁護士と連携しての個別ケースのサポートに加えて、情報発信も強化していく予定です。

また、中小企業の国際契約に関するお問い合わせも増えてきています。これから国際取引を開始する企業の方はもちろん、既に国際取引をしているが弁護士のアドバイスを受けていない企業の方も、是非、一度弁護士にご相談いただければと存じます。弁護士としても、契約書に関するアドバイスをするには、背景にあるビジネスの内容を理解することが必要になります。このため、当事務所では、基本的には最初にご担当者の方と面談をさせていただくようにしております。

英語対応をしていない他の法律事務所からの依頼も増えています。顧問先の法務サポートで英語対応が必要な場合は、お問い合わせください。

SDGs推進

当法律事務所は、今年もSDGsに向けた取り組みを積極的に展開していきます。

2024年は、男女共同参画に注力する一環として、他事務所の弁護士との連携を強化し、神奈川県内で社外取締役候補者となり得る若手・中堅弁護士の養成活動を開始します。企業にとって、SDGsが掲げる持続可能性は極めて重要なテーマです。当事務所では、この重要な問題に対応するため、地域の企業を将来にわたってサポートできる弁護士を養成していくことを目指します。持続可能性に関する専門知識を持つ弁護士が、企業の課題に対処し、地域全体のサステナビリティに貢献できるように取り組んでいきます。

また、地域の他士業と連携しての事業承継支援の枠組み作りにも、引き続き力を入れていく予定です。代表者が引退すると同時に企業が廃業してしまうと、提供されていたサービスが停止するだけでなく、従業員の雇用も失われてしまい、地域社会にとっては大きな影響が生じます。企業ができるだけ早い段階で事業承継の計画を立てて準備をしていくことが、地域にとっても重大な課題となっています。事業承継について少しでも心配事があれば、是非、お近くの弁護士にご相談いただければと思います。

その他、地域での交流活動の後援や、こども食堂支援など、当事務所が所在する川崎市を中心に、地域社会を活性化する活動を継続していきます。


川崎市新市庁舎見学

昨年末に、昨年(2023年)に完成した川崎市の新市庁舎を見学してきました。25階の展望フロアには、無料で入場できます。エレベーターですぐに上れる別世界で、思った以上に気分がリフレッシュできました。まだ行かれていない方は、新年の空気が綺麗な時期に見学に行かれてはいかがでしょうか。

川崎市ウェブサイト
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000153797.html

澄川法律事務所は、市役所通りを挟んで、川崎市新市庁舎の向かい側にあります(下の写真に写っているミヤダイビルの2階)。弊事務所にお越しの際に、15分程度時間を取って、市庁舎展望フロアにも是非お立ち寄りください。

川崎市役所新庁舎展望フロア

女性の司法試験合格者(77期修習予定)向けのランチ懇談会

司法試験に合格された皆様、おめでとうございます。

合格発表から司法修習開始までのこの時期、司法試験合格者向けの様々な説明会等がありますが、一般民事を扱う法律事務所(いわゆる「まちべん(町弁、街弁)」)に興味のある女性合格者向けの情報は、あまり見かけません。

当事務所には複数の女性弁護士が在籍していますので、情報提供の場として、ローカルな一般民事法律事務所(「東京の企業法務系」ではない法律事務所)にご興味のある修習予定者の皆様を対象にランチ懇談会を開催します。

就職説明会ではありませんので、弁護士業務に関することだけでなく、司法修習や就職活動などについて気楽に何でも質問できる場としたいと考えております(弁護士も女性のみが参加予定です)。履歴書等の送付も不要です。裁判官志望や検察官志望の方も歓迎します。

日時: 2024年1月26日(金) 12時(開始)~14時(終了)
場所: 澄川法律事務所(JR 川崎駅、京急川崎駅から徒歩5分。地図はこちら。)

ご興味のある方は、Peatixからお申し込み下さい(先着順で、締め切ることがあります)。
https://77josei.peatix.com/view

食品アレルギー等がある方は、お申込の際にお知らせ下さい。
お子様連れでの参加も可能です(お子様の食事は各自ご用意ください)。

公正証書遺言の原本・正本・謄本とは

公証役場で公正証書遺言を作成すると、公証人が遺言書の原本・正本・謄本という3通りの書面を作成し、遺言者には正本と謄本が交付されます。これらの違いは、以下の通りです。

原本

 公正証書遺言の原本とは、遺言者、証人、通訳人、公証人がそれぞれ署名・押印した遺言書です。この原本は、公証役場に保管され、遺言者には渡されません。

正本

 公正証書遺言を作成するときに、公証人は、原本と同じ効力をもつ正本を作成し、これを遺言者に交付します。
 遺言執行の手続は、この正本を使って実施することになるので、遺言執行者を指定した場合はその執行者に正本を渡しておくとスムーズです。
 正本を紛失してしまった場合は、公証役場で再発行できます。

謄本

 公証人は、謄本を作成して、遺言者に交付します。謄本も原本の写しですが、正本のような、原本と同じ効力はありません。具体的には、金融機関での預金口座解約や法務局での不動産登記手続の際には、謄本では受け付けてくれません。
 正本は紛失しないように大切に保管しておき、遺言の内容を確認する必要が生じたときには謄本を使用する、といった使い分けが想定されます。

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