
交通事故に遭った場合、損害賠償について合意をする前に、弁護士に相談されることをお勧めします。
以下では、歩行者(被害者)が自動車(加害者)にはねられたケースを想定します。
1 交通事故の発生
(1) 救護義務
Bさんには、Aさんを救護する義務があります。救護せずにその場を離れれば、いわゆる「ひき逃げ」となり、重い刑事責任を負うことになります。
軽い怪我であっても、119番に連絡して救急車を呼ぶべきです。
(2) 警察(110番)に連絡
事故を起こした場合は、道交法上も警察への報告義務がありますので、軽い事故だと思っても、必ず警察に報告をしてください。後日の損害賠償請求の際に交通事故証明書が必要になりますので、そのためにも警察に連絡する必要があります。
交通事故の怪我や後遺症でどの程度の損害が生じるかは、治療してみないと分かりません。事故現場で相手から「迷惑はかけないので警察は呼ばないで欲しい」などと頼まれたとしても、実際に損害賠償請求をした際にトラブルに発展するリスクがとても高いので、必ず警察に連絡してください。
(3) 加害者の情報を確認、現場の状況を保全
加害者が被害者に現金を渡して、警察を呼ばずに現場からすぐに離れようとするケースもあります。警察が来るまでに加害者が現場を離れてしまいそうな場合、携帯電話のカメラで加害者の車両ナンバー等を撮影しておくことをお勧めします。
また、事故直後の状況を残しておくために、色々な角度や距離から事故現場の写真を撮影しておくと良いでしょう。
(4) 保険会社に連絡
事故が発生したことを自己の加入している保険会社に連絡します。
2 病院で受診
(1) 通院、診断書
事故により負傷した場合は、当日(遅くとも数日以内)に病院に行き、診断書を作成してもらってください。事故から病院に行くまでの日数が長いと、相手方から「事故と関係のない治療ではないか」と言われてしまうことがあります。また、整骨院等ではなく、必ず病院で医師の診断を受けて下さい。
整骨院の費用は、損害として認められないことがあります。必ず病院の医師の指示に従ってください。
(2)治療費について保険会社と相談
過失の割合によっては、相手の保険会社が支払う場合だけでなく、自分が加入している保険会社から支払いを受ける場合もあります。上記ケースではAさんに過失がないので、最終的には相手方が支払うことになります。
3 診断結果について警察に報告
診断書を警察に提出することで、交通事故証明書に「人身」と記載され、人身事故の扱いになります。
4 治療を続ける
怪我の治療が必要な間は、通院を続けます。この間、以下の費用が相手方保険会社から支払われます(過失の程度によっては支払われないこともあります)。なお、保険会社が治療費を払っている場合でも健康保険を使用すべき場合もありますので、事故後なるべく早期に弁護士に相談をしていただくことをお勧めします。
①治療費
②通院交通費
③休業損害
④その他の損害
被害者側にも過失があるケースでは、健康保険を使わないと受け取れる賠償額が少なくなるおそれがあります。病院で「交通事故では健康保険を使えない」と言われるケースもかなりありますが、事実とは異なります。病院が健康保険の使用を拒否するような場合は、速やかに弁護士に相談してください。
参考:厚生労働省の文書
5 治療の終了(症状固定)
(1)症状固定日以後は、上記4の支払いは終了します。
☆ 詳しくは、「交通事故の『症状固定』とは?」を参照
(2)この時点で、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の額が確定します。
6 後遺障害の認定
(1)症状固定により後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行います。
(2)後遺障害が認定されると、1級〜14級の等級がつけられます。この結果に不服がある場合は、不服申立も可能です。
7 損害賠償の請求
後遺障害の結果等を踏まえて最終的な損害賠償額を計算し、保険会社に請求します。
以上が、交通事故に遭った場合の一般的な流れです。
保険会社の担当者と一般の方とでは大きな知識・経験の差があり、対等に交渉することは困難です。このため、事故後の早い段階に、一度弁護士に相談される事をおすすめします。特に、損害額の一部について前払を受ける際など、保険会社が「免責」の証書にサインを求めてくるとがあります。これにより本来支払を受けられるはずだった金額についても請求できなくなってしまうことがありますので、ご注意ください。