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コロナ融資の返済開始で経営が困難になったら早めにご相談ください

2020年に、新型コロナウイルス関連での無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資(以下「コロナ融資」)について、返済据置期間が経過して返済が始まりつつあります。

無利子の借入だったこともあり、半数近くの企業がコロナ融資を利用したというデータがあるようですが、コロナ融資には通常の事業融資と比べて以下の特徴があり、返済開始による経営への影響度が大きいといえます。

借りた経験のない人が借りている

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界全体が急速に巻き込まれた未曾有の事態でした。それまで順調に経営しており融資の必要がなかった経営者でも、やむを得ず借入をせざるを得なかったケースが多いと思われます。

融資を受けたことのない人は、借入(借金)に関する理解が不十分な場合があります。借入をすることでキャッシュが増える一方で、当初は税金がかからないため、当面のキャッシュフローは楽になります。しかし、後日、売上が増えて返済を始める際に税金の問題が発生します。税金は「増えた売上」にかかるため、借入返済に充てられる金額は限られます。この点を理解していないと、経営計画も適切に立てることができません。また、当初キャッシュが増えることで、経験の少ない経営者は余裕があると勘違いしてしまい、不要な設備や接待交際費などに無駄な資金を投入してしまうケースもあります。

運転資金で費消されてしまう

通常の融資では、それを元手に設備投資をするなどして、将来の売上増を見込みます。しかし、コロナ融資は経済の停滞を補填するためのものであり、運転資金で費消されてしまった割合が大きいと考えられます。そうすると、設備投資等はできていないため、将来の売上拡大に直接つながりません。仮に売上をコロナ前の水準に戻せたとしても、返済が始まればその分経営が苦しくなります。

十分な審査がされずに融資されている

通常、融資時に金融機関は経営者の能力や事業内容などを審査し、リスクを把握することで問題点をカバーします。しかし、コロナ融資では緊急性が優先されたため、十分な審査が行われなかった場合があります。これにより、借入をした事業者自身も、十分な経営計画や返済計画を立てずに借入をしてしまった可能性があります。

早目にご相談ください

このような背景から、コロナ融資の返済開始は、中小企業にとって重要な課題となっています。比較的安定した企業であれば、もともと税理士や弁護士などの専門家の助言を受けながら適切に対応をしており、大きな問題は起きないかもしれません。ただ、そのような安定した企業でも、コロナ融資で見通しを誤った取引先(下請含む)の経営が突然行き詰まり、それにより大きな影響を受けてしまう可能性もあります。

このため、自社だけでなく、取引先で問題が生じていると感じた場合にも、早めに専門家(税理士・弁護士など)に相談することをお勧めします。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。