自転車運転(ながら運転、酒気帯び運転)に対する厳罰化|2024年11月 道路交通法改正

道路交通法が改正され、2024年11月に施行され、自転車の「ながら運転」や酒気帯び運転に対する罰則が強化されました。

これまでは罰金刑のみであった(あるいはそもそも犯罪として扱われなかった)行為です。法律が改正されたことにより、これらの行為が懲役刑の対象となる可能性があります。懲役刑を受けると、特定の職業に就くことができなくなる(辞任しなければならない)可能性があります。

お酒を少し飲んだ後に自転車で帰宅したことがある人もいるかもしれません。今後は、お酒を少しでも飲んだ日には一切自転車に乗らないよう注意する必要があります(自動車の場合と同様です)。

スマートフォンを操作しながら自転車を運転したり、画面を見ながら自転車を運転したりすること

以前の罰則(2024年11月以前

5万円以下の罰金

改正後の罰則(2024年11月以降

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通事故やその他の交通の危険を生じさせた場合:
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転

2024年11月までは、酩酊状態での酒酔い運転のみが処罰の対象でした。改正道路交通法では酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為)も処罰の対象となりました。車両提供者、同乗者、酒類提供者にも重い罰則が定められました。

酒気帯び運転の罰則:

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

車両提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

たとえ運転者が酔っているという認識がなくても、検査で数値が出れば摘発されます。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。