債務を抱え、分割で支払っているものの、このままでは何年経っても返せそうにない。あるいは、分割で支払えるはずだったが、収入が下がってこれ以上払えなくなった。債権者からは頻繁に連絡があるが、どうしても返済する余裕がない。
こういった場合には、自己破産を検討することになります。
いまだに世間では、「破産すると選挙権がなくなる」「破産すると戸籍に破産者と書かれる」などの誤解がありますが、実際にはそのようなことはありません。
破産をするデメリットとして、保険外交員や警備員などの一部の仕事が継続できなくなるというものがあります。もっとも、破産の手続が完了すれば、そういった仕事に復帰することも可能です。
また、破産をするもう一つのデメリットとして、新たな借入がしにくくなります。ただ、借金を解決するという観点からは、「借金ができない」ということはむしろメリットといえます。生活費の不足を借金で穴埋めをするという発想を強制的にやめることになり、収入に応じた堅実な生活をするきっかけとなります。
このように、多くの方にとっては、破産をすることのデメリットはそれほど大きいものではありません。上に書いたような様々な誤解から、破産手続について避けている方も多いかと思います。ただ、返せない借金について、何の処理もせずに抱え続けることは、自分だけでなく、債権者にとってもより大きな迷惑をかけることにもつながります。
どうしても破産できない事情がある場合も、弁護士に相談することで、破産以外の適切な方法を見出せることもあります。
借金について悩みを抱えている場合は、まず弁護士に相談をしてください。当事務所では、多重債務(任意整理、個人再生、破産)に関するご相談は初回無料で対応しております。