個人の破産(自己破産申立)

債務の弁済が不能になった場合

Plant

債務の額が多額になってしまい、あるいは収入が下がったことで、債務の返済が不能になってしまった。そういう場合は、破産申立を検討することになります。

破産に関する誤解

世間では、「破産すると選挙権がなくなる」「破産すると戸籍に破産者と書かれる」などの誤解があるようですが、実際にはそのようなことはありません。

破産をするデメリット

破産申立をするデメリットとして、保険外交員や警備員といった一部の業種(主に、他人の財産を預かるような仕事)については仕事を継続できなくなります。もっとも、破産の手続が終われば、そのような仕事に復帰することも可能です。

また、破産手続が始まると、そのことが官報(政府が発行している新聞)に掲載されます。もっとも、官報を読んでいる人はほとんどいないため、官報記事から知り合いに情報が伝わることはあまりないでしょう。

また、破産をすることで、将来にわたって新たな借入がしにくくなります。ただ、借金を解決するという観点からは、借金できないことはむしろメリットともいえます。生活費の不足を借金で穴埋めをすることはできなくなるため、収入に応じた堅実な生活をするきっかけともなります。

このように、ほとんどの方にとっては、破産をすることのデメリットはそれほど大きいものではありません。

債権者に迷惑をかけたくない

どうしても債権者に迷惑をかけたくないという理由で、破産したくないという方もいらっしゃいます。ただ、いつまでも返せない借金を抱え続けることは、債権者にさらに迷惑をかけることにもつながります。債権者としては債権の管理コストもかかるため、「長期間の分割払いよりは破産してもらった方が助かる」ということもあるのです。

弁護士にご相談ください

どうしても破産できない事情がある場合も、弁護士に相談することで、適切な方法を見出せることもあります。

借金について悩みを抱えている場合は、すぐに弁護士に相談をしてください。当事務所では、多重債務(任意整理、個人再生、破産)に関するご相談は初回無料で対応しております。