川崎駅東口市役所通り

遺言書作成

遺言書作成 弁護士 川崎

死後に相続争いを残さないために、遺言書を作成することをお勧めすることがあります。

1.遺言の方式

遺言は、民法に定められた方法で作成しないと、無効になってしまいます。

民法では、遺言の方式が7種類定められていますが、一般的に作成されるのは、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)と公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)の2種類です。

自筆証書

自筆証書遺言は、遺言する人が遺言書の全文・日付・氏名を自書(すなわち手書き)して押印することで成立します。筆記具と紙と印鑑があればよいので、安価で簡便に作成できるメリットがあります。(2019年より、財産目録部分についてはパソコンで作成して印刷しても構わないことになりました。)

しかし、以下のデメリットもあります。
(1) 紛失・偽造・改ざんの危険
(2) 作成方法を間違って無効となることがある
(3) 遺言者が認知症になったようなケースで、遺言が無効だという争いが生じやすい

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言のことです。公証人が遺言者から事情を聴いて、遺言書を作成します。原本が公証役場に保管されるため、自筆証書のようなデメリットがなく、安全な方式といえます。
数万円程度の費用(弁護士報酬別途)はかかりますが、後々に紛争の種を残すリスクが少なく、メリットの方が大きいことがほとんどです。

2.遺留分侵害

遺言書で特定の相続人に多くの財産を相続させた場合、他の相続人が遺留分を主張することがあります。民法は、残された相続人の生活を保障するために、各法定相続人に、法定相続分の一定の割合について遺留分として確保することができる権利を認めています。

遺言書を作成する際には、後の争いを防止するため、この遺留分についても十分に考慮する必要があります。

3.外国人の遺言

外国人も、日本で遺言をすることができます。
日本人配偶者がおり、生活の本拠が日本にあるようなケースでは、日本で遺言した方が、相続がスムーズになります。また、本国と日本の双方にまとまった財産がある場合など、本国と日本の双方で遺言書を作成することをお勧めすることもあります。外国人が遺言をする場合は、遺言内容の有効性について本国法に照らして判断されるなど、どの国の法律が適用されるか(準拠法)について注意が必要です。

4.遺言書を作成するタイミング

現在では、80歳、90歳を超えてもなお元気な方々がたくさんいらっしゃいます。ただ、やはり年齢によって判断能力が低下される方もいらっしゃいます。判断能力が低下し始めた後に遺言書を作成すると、後に遺言の効力が争われ、相続人同士のトラブルに発展することもあります。また、判断能力に問題がなくても、生活をしている以上、突然事故に遭うといったこともあります。
法定相続とは異なる財産の分け方を考えている場合は、早い段階で遺言を作成することをお勧めします。また、作成後に考えが変わった場合は、遺言書を作り直すこともできます。

関連記事

公正証書遺言の原本・正本・謄本とは
遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の消滅時効

弁護士にご相談下さい

遺言書の作成にあたっては、上記のように、様々な考慮事項があります。是非、遺言・遺産分割の専門家である弁護士にご相談ください。