2024年新年ご挨拶|川崎市役所新庁舎見学

新年のご挨拶

旧年中はお世話になり、ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。

国際業務の推進

澄川法律事務所(神奈川県川崎市)では、所属する弁護士及び事務職員の全員が英語でコミュニケーション可能です。このメリットを活かし、引き続き、英語を必要とする法律業務について、日本国内及び海外の依頼者の皆様のサポートを充実させていきます。特に、アメリカでの相続手続のサポートについて、ここ数年、問合せが増えてきていますので、アメリカの各州の弁護士と連携しての個別ケースのサポートに加えて、情報発信も強化していく予定です。

また、中小企業の国際契約に関するお問い合わせも増えてきています。これから国際取引を開始する企業の方はもちろん、既に国際取引をしているが弁護士のアドバイスを受けていない企業の方も、是非、一度弁護士にご相談いただければと存じます。弁護士としても、契約書に関するアドバイスをするには、背景にあるビジネスの内容を理解することが必要になります。このため、当事務所では、基本的には最初にご担当者の方と面談をさせていただくようにしております。

英語対応をしていない他の法律事務所からの依頼も増えています。顧問先の法務サポートで英語対応が必要な場合は、お問い合わせください。

SDGs推進

当法律事務所は、今年もSDGsに向けた取り組みを積極的に展開していきます。

2024年は、男女共同参画に注力する一環として、他事務所の弁護士との連携を強化し、神奈川県内で社外取締役候補者となり得る若手・中堅弁護士の養成活動を開始します。企業にとって、SDGsが掲げる持続可能性は極めて重要なテーマです。当事務所では、この重要な問題に対応するため、地域の企業を将来にわたってサポートできる弁護士を養成していくことを目指します。持続可能性に関する専門知識を持つ弁護士が、企業の課題に対処し、地域全体のサステナビリティに貢献できるように取り組んでいきます。

また、地域の他士業と連携しての事業承継支援の枠組み作りにも、引き続き力を入れていく予定です。代表者が引退すると同時に企業が廃業してしまうと、提供されていたサービスが停止するだけでなく、従業員の雇用も失われてしまい、地域社会にとっては大きな影響が生じます。企業ができるだけ早い段階で事業承継の計画を立てて準備をしていくことが、地域にとっても重大な課題となっています。事業承継について少しでも心配事があれば、是非、お近くの弁護士にご相談いただければと思います。

その他、地域での交流活動の後援や、こども食堂支援など、当事務所が所在する川崎市を中心に、地域社会を活性化する活動を継続していきます。


川崎市新市庁舎見学

昨年末に、昨年(2023年)に完成した川崎市の新市庁舎を見学してきました。25階の展望フロアには、無料で入場できます。エレベーターですぐに上れる別世界で、思った以上に気分がリフレッシュできました。まだ行かれていない方は、新年の空気が綺麗な時期に見学に行かれてはいかがでしょうか。

川崎市ウェブサイト
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000153797.html

澄川法律事務所は、市役所通りを挟んで、川崎市新市庁舎の向かい側にあります(下の写真に写っているミヤダイビルの2階)。弊事務所にお越しの際に、15分程度時間を取って、市庁舎展望フロアにも是非お立ち寄りください。

川崎市役所新庁舎展望フロア

「株式会社」「合同会社」の読み

株式会社や合同会社について、日本語での一般的な読み仮名は「かぶしきいしゃ」「ごうどういしゃ」です。ところが、英語表記にする際には「Kabushiki-Kaisha」や「Goudou-Kaisha」といった具合に濁点のつかない「いしゃ」という読みにすることがあります。

法務省が公開している会社法の英訳でも、以下のようになっています。

第二章 会社の商号
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

Chapter II Trade Name of Company
(Trade Name)
Article 6
(1) The name of a Company is its trade name.
(2) A Company must use in its trade name the words “Kabushiki-Kaisha”, “Gomei-Kaisha”, “Goushi-Kaisha” or “Goudou-Kaisha” respectively for Stock Company, General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability Company.

日本語では、漢字名の読み仮名について公式に定められていないことも多く、国際取引をする際には様々な問題があります。

そもそも、人の氏名でさえ、漢字をどのように読むかは戸籍にも住民票にも記載されません。当事務所には、海外から債権回収の依頼が届くことがありますが、多くの場合は債務者のローマ字しか分からないので、戸籍や住民票による所在調査自体が困難なことも少なくありません。国際化が急速に進むにつれて、こうした読み仮名の問題も顕在化してくると思われます。

アメリカでの相続手続

近年、亡くなった方がアメリカに資産を持っていた、というご相談が増えています。アメリカでの相続手続は州によっても異なり、米国弁護士のサポートが必要になることがほとんどです。弊事務所では、米国弁護士と連携して対応することができますので、お困りの際は一度ご相談ください。

アメリカでの相続手続

外国人・外国企業の創業支援

平成29年8月8日、川崎商工会議所で、川崎市内の行政機関や金融機関等にお集まりいただき、外国人創業支援に関する意見交換会を開催しました。錚々たる皆様にお集まり頂いた中、慣れない司会をさせていただきましたが、とりあえず無事に終えることができ、ほっとしました。(神奈川新聞 9日朝刊に記事が掲載されました

5年前に弊事務所の英語ウェブサイトを開設して以来、「日本での会社・子会社設立を支援して欲しい」という海外からの問い合わせが相当数寄せられており、この件数は、年を追うごとに増えてきています。小規模な法人設立の業務(及び関連する許認可の業務)は、どちらかというと司法書士や行政書士の領域であり、弁護士が関わるところはあまりありません。それでも、日本に興味をもち日本で経済活動をしたいという方々の助けになればと思い、何件かのサポートを行ってきました。

この際、依頼者からの情報を聴き取り、必要に応じてそれを行政書士や司法書士につなげて会社設立のサポートをするのですが、弁護士としての業務というよりはむしろ通訳や翻訳(ほぼボランティア)に手間を取られることも多かったため、正直なところ私にとってはペイしない業務でした。それでも、日本が好きで日本で起業したいという外国人と触れあい、彼らのビジネスに関わったことは非常に興味深い経験でしたし、酒類や化粧品など専門性の高い分野で活躍されている他士業の方々と一緒に仕事できたことも、貴重な財産となりました。

とはいえ、あまりこの分野に時間を割きすぎると本来の業務に影響が及んでしまいます。そこで、「依頼者と直接英語でやり取りできる士業でネットワークを作りたい」という気持ちが強くなり、数年前から色々な知り合いに「英語ができる士業の方を知りませんか」と尋ねるなどしてきました。その結果、数年かけて、英語で起業に関わる業務をされている各士業の方々とつながりができました。

今年3月に、川崎商工会議所において外国人創業支援研究会が発足し、外国人向けのウェブサイト(https://onestop-kawasaki.com/)も作成中です。今後、関係諸機関と協力をし、一件でも多く優良な企業を川崎に誘致して、川崎地域の発展に少しでも役立つことができればと考えています。

※上記の外国人向けサービスはワンストップサービスを目指すものですが、弁護士法及び弁護士職務基本規定の関係で、弁護士が事件を受任して報酬が発生するような場合は依頼者と弁護士の間の個別契約になります。(もっとも、今回の仕組みでは弁護士が受任し報酬が発生することはあまり予定されていません。)

機械翻訳の精度向上(Google翻訳の進化)と弁護士業務上の注意点

plant2Google翻訳が進化し、数年前では不可能と思えていた精度での英日機械翻訳が実現しているようです。

Google 翻訳が進化しました。
(2016年11月16日 Google Japan Blog)

私はもともと翻訳の仕事をしていたことから、英語の仕事をすることが多く、英文契約書の作成等の他に、他の弁護士から英文メール等翻訳のご依頼を頂くこともあります。機械翻訳が進化すると、ちょっとした英文なら外注に出す必要がなくなり、こうした細々とした翻訳のお仕事は減少するのかもしれません。

ただ、注意も必要です。ネット上のサービスに文章を入力すれば、そのデータが意図せずに保存・使用されてしまう可能性があります。

Google 利用規約より
本サービスにユーザーがコンテンツをアップロード、提供、保存、送信、または受信すると、ユーザーは Google(および Google と協働する第三者)に対して、そのコンテンツについて、使用、ホスト、保存、複製、変更、派生物の作成(たとえば、Google が行う翻訳、変換、または、ユーザーのコンテンツが本サービスにおいてよりよく機能するような変更により生じる派生物などの作成)、(公衆)送信、出版、公演、上映、(公開)表示、および配布を行うための全世界的なライセンスを付与することになります。

事件関係の固有名詞までバリバリ入っているような文章をGoogle翻訳にかける弁護士はさすがにいないと信じたいですが、仮に固有名詞を消したとしても、事件がらみの文章をネット上のサービスにそのまま入力することは避けるべきです。

また、どんなに精度が上がっても、機械翻訳は万能ではありません。例えば、私が普段の翻訳作業でとても苦労する場面として、

原文が間違っているとき

があります。母国語の誤植に気付くのは簡単ですが、外国語の誤植を誤植と判断するのは容易ではありません。これを機械翻訳がどこまで克服できるか。かなりカチッとした契約書などにも誤植はあります。大事な文書を機械翻訳にかけて安心してしまうわけにはいきません。最後にはどうしても人の目でのチェックが必要でしょう。

今後、高精度な機械翻訳は、社会の様々な場面で活躍していくことでしょう。翻訳業界にとってはまさに黒船かもしれませんが、全体的な翻訳品質を高めるきっかけともなります。是非、翻訳業界全体が、こうした技術の進化との相乗効果でより良い成果物を生み出せるようになればと思います。

弁護士 澄川 圭