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弁護士による債権回収

 商品を売ったのに代金が支払われない等の問題が生じた場合、最終的には法的手続を取ることになります。弁護士が債権回収をする場合の一般的な流れは以下のとおりです(実際には状況に応じて適切な手段を取っていくことになります)。債権自体に争いがない場合は、弁護士から内容証明郵便を送付して交渉するだけで支払われることも少なくありません。

法律相談

 契約書や請求書など、請求の証拠となる書類をお持ち下さい。

内容証明郵便の送付

 弁護士から内容証明郵便を送付する事で、請求内容を明確にし、回収する強い意思があることを債務者に伝える事ができます。内容証明郵便を送付した後、弁護士が支払時期や支払方法について交渉をしていきます。

裁判所での手続

 交渉をしても支払われなかった場合、強制執行を視野に入れて裁判所の手続きを利用します。手続としては、以下のようなものがあります。
(1) 民事調停
(2) 支払督促
(3) 少額訴訟
(4) 通常の訴訟(民事裁判)

強制執行手続

 上記(1)〜(4)の裁判手続で請求額が認められても債務者が債務を支払わない場合は、強制執行の手続を取ります。
 強制執行は、債務者の財産を差し押さえるなどして債権を強制的に回収する手続きです。ただし、債権者の側で債務者の財産を特定する必要があるので、債務者の勤務先、債務者の不動産や預金などをできる限り把握しておく必要があります。
 なお、債務者にほとんど財産がない場合や、債務者の財産の所在が不明な場合は、強制執行をしても債権を回収できません。このため、金額の大きな貸付をするような場合は、事前に不動産に抵当権をつけるなどして確実に債権回収できるようにしておくことが重要です。

 一般的な債権回収の流れは上記のとおりです。どのような手続を取るべきかは事案によって異なりますので、なるべく早期に弁護士にご相談ください。

 債権回収のための弁護士費用は、簡易な内容証明の送付だけであれば55,000円です。さらに交渉・調停・裁判等をする場合は、請求額に応じた弁護士費用がかかります。詳細については弁護士費用のページをご覧下さい。