離婚事件

離婚するときに決めるべき事項
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離婚にあたっては、単に離婚届けを出すというだけではなく、これまでの夫婦生活の中で築いてきたものを精算するという作業が不可欠です。また、これらの部分で合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停で話し合いを進めて行くことになります。一般的には、少なくとも下記の事項について考慮しておく必要があるでしょう。

1 子どもがいる場合

(1) 親権

どちらか一方の親が親権を取得します。親権とは別に監護権がありますが、親権を持つ方が監護権を持つのが日本では一般的です。

(2) 面会交流

子どもと暮らしてない親が、離婚後に子供と面会等を行うことを、面会交流と言います。具体的な頻度、場所、方法等を決めておきます。

(3) 養育費

子どもと暮らしていない親は、養育費を支払う必要があります。養育費の額については、両親双方の収入に応じた一定の基準があります。

2 財産関係

(1) 慰謝料

不貞行為、家庭内暴力等が原因で離婚に至った場合、その原因を作った側に対し一方配偶者から慰謝料として相当額が請求される可能性があります。

(2) 財産分与

夫婦が婚姻生活中に形成した財産の全てが財産分与の対象になります。(夫婦で協力して形成したといえないもの、例えば両親から相続した遺産、婚姻前に得た財産等は財産分与の範囲から除かれますが、極めて例外的な場合です)。原則として、総財産の2分の1が夫婦間で分割されます。
なお、財産分与の請求は、離婚後2年以内にする必要があります。

(3) 年金分割

年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を入手し、これを元に案分割合を決定します。

当事者間で合意すれば、離婚は成立します。しかし、自分の権利を十分に理解しないままに離婚をしてしまうケースも珍しくありません。このため、まずは一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所には、女性弁護士を含め、離婚事件の経験を積んだ弁護士が在籍しておりますので、何かありましたらお問い合わせください。