お知らせ・コラム

2026年10月23日|外国人採用・雇用リテラシー向上セミナー|川崎市産業振興会館

NPO法人アジアビジネス共創ネットワークでは、10月23日(金)に、川崎市産業振興会館にて外国人採用・雇用リテラシー向上セミナーを開催します。終了後に懇親会も実施しますので、外国人材活用にご興味のある方や、この分野でネットワークを広げたい方は、是非ご参加ください。

  • 日時 2026年10月23日(金)15:00~17:00 ※14:30受付開始
  • 会場 川崎市産業振興会館
  • 終了後、懇親会
  • 【セミナー参加費】 無料
  • 【懇親会費】 6,000円(会員5,000円)

第1部 「企業が知っておくべき外国人就労・在留資格の最新トレンドと法的リスク」

〜法改正の動向から紐解く、トラブルを防ぐ実務とコンプライアンス〜
行政書士明るい総合法務事務所 代表 長岡 由剛 氏

第2部「明日から使える外国人採用・定着の実務リテラシー」

〜制度・文化・生活支援の3つの壁を越える企業成長戦略~
株式会社グローバルトラストネットワークス 代表取締役社長 後藤 裕幸 氏

外国人採用・雇用にご関心のある方は、是非ご参加ください。また、外国人雇用について豊富な経験がある方々が多数集まりますので、懇親会までご参加頂けるととても有意義になるかと思います。

お申し込みはこちらから

カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定しました

当事務所は、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定し、本日より公表いたしました。所員が安心して働ける環境を守り、すべてのご依頼者様に適正な法的サービスを提供し続けるためのものです。詳しくはこちらをご覧ください。

すべての事業主にカスハラ対策が義務化されました

2025年6月の労働施策総合推進法の改正により、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の法的義務となりました。業種や規模、BtoC・BtoBの別を問わず、従業員を雇用するすべての事業主が対象です。

厚生労働省の指針では、主に次の措置が求められています。

  • カスハラに毅然と対応し従業員を守る方針を定め、従業員に周知すること
  • 相談窓口を設け、相談に適切に対応できる体制を整えること
  • 事案が起きたときに事実を確認し、被害者に配慮し、再発防止を図ること
  • 特に悪質な事案への対処方針をあらかじめ定めておくこと
  • 相談者のプライバシーを保護し、相談を理由とする不利益な取扱いを禁止すること

対応が不十分な場合は、都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となり得ます。当事務所では、基本方針の作成や社内体制の整備についてのご相談を承っております。

アメリカの相続手続「プロベート」とは?

アメリカに不動産や銀行口座などの遺産(プロベート資産)が残された場合、原則として現地の裁判所の監督下で行われる「プロベート(Probate)」という相続手続を経る必要があります。

この手続は、日本の相続手続とは大きく異なり、専門的な知識と多大な労力、そして特有のリスクを伴います。

1. 複雑なコミュニケーション:二者との膨大な英語でのやり取り

日本の相続人がアメリカのプロベート手続を進める場合、主に以下の二者と緊密に連絡を取り合う必要があります。

  1. 現地の弁護士:プロベート手続の申立代理を依頼する、現地の法律専門家。
  2. 財産管理者:裁判所によって選任され、遺産の管理・分配を行う責任者。日本の「相続財産清算人」に近い役割を担います。

これら関係者とのやり取りは、日本語で対応できる代理人を見つけない限りは、すべて英語で行われます。手続が複雑な場合や、日本の民法、戸籍制度、複雑な相続関係の説明が求められる場合などは、数百通に及ぶ英語のメールや書簡のやり取りが発生することも珍しくありません。

2. 相続制度の違い:日本民法の英文報告書が必要なケースも

アメリカ(各州)と日本では、相続に関する法制度(準拠法、相続人の範囲、相続分、戸籍制度など)が異なります。

そのため、プロベート手続の過程で、アメリカの裁判所や現地の弁護士から、「日本の民法ではこの場合どう解釈されるのか?」といった点について、弁護士による英文での報告書や意見書の提出を求められることがあります。

これには、日本の法律に関する正確な知識と、それを法的に適切な英語で説明する能力の両方が必要とされます。

3. プロベート手続に潜むリスク:相続できない可能性

プロベート手続では、債権者や他の相続人に名乗り出る機会を与えるため、手続の開始が公告されます。

この公告により、当初は把握していなかった事態が発生することがあります。

  • 未知の相続人の出現: 被相続人(亡くなった方)の「最近親者(Next of kin)」として、申立人が全く知らなかった「子」などが名乗り出てくるケース。
  • 新たな遺言書の発見: 申立人が把握していた遺言書よりも新しい日付の、あるいは内容が不利な遺言書が提出されるケース。

これらの結果、相続権の順位や相続分が変わり、多大な時間と費用、労力をかけてプロベート手続を進めたにもかかわらず、最終的に申立人が遺産を相続できないというリスクも存在します。

まとめ:米国プロベートは専門家へのご相談を

当事務所では、米国の相続案件(プロベート)に関する経験に基づき、現地の弁護士と緊密に連携を取りながら、煩雑な英語でのコミュニケーションや法制度の違いから生じる課題をクリアし、ご依頼者をサポートします。

大学院での留学生向け講義(日本法)

当事務所の澄川弁護士が、今年度、横浜国立大学大学院の客員教授に就任し、海外からの留学生を対象とした日本法に関する講義を担当しております。

講義はすべて英語で行われます。多様な法的背景を持つ留学生に日本の法制度の特色や実務上の運用を英語で的確に伝えるためには、時間をかけた入念な準備が不可欠です。大学での講義自体が慣れないこともあり、毎回大変ではありますが、同時に大きなやりがいもあります。

講義は1学期のみという短い期間ではありますが、各国から集まった熱意あふれる留学生との対話は、こちらにとっても刺激的な経験です。彼らの積極的な質問に対し、英語力を総動員して回答するのですが、日本語で行うようなスムーズな説明とまではいかず、もどかしい思いをすることもあります。

この機会を通じて、彼らが将来、それぞれの分野で活躍する上で参考となるような、実務的な知識や法的な思考方法を少しでも伝えられればと思います。

(公社)神奈川県宅地建物取引業協会川崎南支部の研修会

神奈川県宅地建物取引業協会川崎南支部にお声がけをいただき、令和7年3月21日に、以下のテーマで研修講師をさせていただきました。

宅建業者のための「所有者不明」「相続人不存在」不動産の基礎知識

令和5年から、所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度という新しい制度が始まっています。同じ制度でも、弁護士と宅建業者の皆様とでは市民からのニーズが異なるため、着目点や、重点を置いて理解すべき点が異なります。このため、私がこれまでの事件処理で宅建業者の方々と協働した経験も交えながら、宅建業者の方が特に理解しておくと良いと思われる点について話をさせていただきました。

私が過去に対応した件も、所有者不明不動産の隣接地所有者から宅建業者に相談があり、そこから弁護士につながったケースが多く、不動産業者と弁護士の連携を強めていくことは双方にとって極めて有用です。

今後も、より充実したサービスを市民の皆様に提供できるように、機会があれば業界同士での知識の共有していきたいと考えております。