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求人情報サイト・人材紹介業者利用の法的トラブル

求人情報サイトや人材紹介業者の利用に関するトラブルが多く生じています

 近年、人手不足ということもあり、求人情報サイトや人材紹介関連の法的トラブルが多く起きています。具体的には、以下のような例があります。

1)無料求人広告の事例

・無料で求人広告が出せると言われて掲載したが、契約書に小さい文字で「〇日間経過後自動的に有料契約に移行します」と書かれていて、後になって広告費を請求された。

こうした事例では、利用者から求人サイトに「費用がかかるとは聞いていない」と連絡しても、「契約書に明記されているではないか」などと大声で支払を求められたりもするようです。そして、請求される金額が比較的小さいことも多く(15~30万円程度)、利用企業側でやむを得ず支払ってしまうこともあると思われます。

しかし、状況によっては、利用者側で、詐欺取消、錯誤取消や公序良俗違反による無効などを主張して支払を拒絶できるケースも少なくありません。実際に、弁護士から求人サイト側に通知を送って支払を拒絶すると、請求が止まることも多いようです。

2)違約金請求の事例

・完全成功報酬型で、採用が成功したら初めて報酬を支払う方式の人材紹介業者に人材紹介の依頼をした。そこから紹介された人物をいったんは不採用としたが、後日、同じ人物が別ルートで紹介されてきた際に、うっかり採用してしまった。その結果、最初の人材紹介業者から、違約金として300万円を請求された。気付かなかったこちらにも落ち度はあるが、違約金が高すぎるので何とかしてほしい。

こうした事例については、人材紹介業者による違約金の請求が認められた裁判例が存在します(東京地方裁判所令和3年11月30日判決など)。

そもそも、完全成功報酬型の人材紹介業者は、利用企業から成功報酬が適切に支払われることで事業を存続させています。意図的に成功報酬を踏み倒そうとする利用企業もいますから、人材紹介業者側としても、成功報酬が確実に支払われるように比較的高額な違約金を設定する必要性もあります。

このため、裁判例でも、利用企業側の「高すぎるのではないか」「暴利ではないか」などという主張は、排斥されています。(もちろん、必ず排斥されるということではなく、事情によりますので、弁護士に相談して対応を検討することは必要です)

求人難の時代において、完全成功報酬型の人材紹介は魅力的に見えるかもしれません。しかし、利用するのであれば、違約金のリスクを念頭に、利用企業全体で採用活動の管理を徹底する必要があります。

従業員を採用する事業所が複数ある場合や、採用担当者が複数いる企業では、「この人は以前に完全成功報酬型の人材紹介業者から紹介された人だ」と気付くことは困難です。また、違約金が生じることについても、事業所間・担当者間で共有されていないこともあるでしょう。そのような場合に、個々の担当者がうっかり気付かずに対象者を採用してしまったとしても、違約金は発生します。そして、一度に数百万円もの違約金を支払うことになれば、倒産せざるを得ない企業もあるでしょう。

年間の採用人数が少なく、採用担当者も一人しかいない企業なら、問題はないかもしれません。これに対し、従業員の出入りが多く一箇所で採用の管理ができないような企業では、違約金リスクが高すぎますので、このような完全成功報酬型の求人サイトを利用しない方が良いでしょう。

日頃から弁護士に相談できる体制を整えておきましょう

現在では、求人サイトや人材紹介業者のシステムも様々なものがあります。一見無料に見えるからといってそこに飛びつくのではなく、自社の実態に最も合った、リスクの少ないサービスを利用することが大切です。何より「どうして無料なのか」ということを良く考える必要があります。

上記のいずれの場合も、契約する前の段階で弁護士に相談をしていれば、リスクの説明を受けて慎重に対応することができたと思われます。

上記のように、ちょっとした「うっかり」から、数百万円の違約金支払いを求められて倒産の危機を招くこともあります。中小企業でも、普段から、経営全般に通じた弁護士に相談できる体制を整えておくことをお勧めします。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。