住宅ローンがある場合の債務整理(個人再生)

住宅ローン債務整理※住宅ローンがある場合の債務整理については、いくつかの方法があり、詳細な打合せが必要になりますので、なるべく早期に弁護士と面談して詳しい説明を受けるようにしてください。※

 この半年で、経済情勢が大幅に変わりました。景気が良くなることは喜ばしいことですが、「金利の上昇」という言葉も頻繁に聞かれるようになりました。実際に金利が上がるのかどうか、上がるとしてもどの程度上がるのかについては様々な議論があります。経済専門家の間でさえ意見が分かれるのですから、一般的には、「明日のことは分からない」ということになるでしょう。

住宅ローンの返済が厳しくなった場合にどのように対応するか。手軽なクレジットカードのキャッシングをしてその場をしのぐような方も少なくありません。ただ、新たな借入をするのは、将来的な収入増が見込まれる場合に限るべきです。現状の家計が赤字で、収入増も見込まれないのであれば、家計はさらに赤字になっていくだけです。

ただ、勤務先の都合等で、予定されていた昇給がなかった場合や、ボーナスが全く支払われなかった場合など、結果的に住宅ローン以外の借入の返済が厳しくなってしまうケースもあるでしょう。そのような場合に、債務を解決する方法がいくつかあります。

  • 任意整理
  • 破産
  • 個人再生

1つ目が「任意整理」です。任意整理とは、弁護士が各債権者と交渉をして、3年~5年の分割払いの約束をする方法です。一部のサラ金等を除き、和解した後の金利を免除してくれることが多いため、月々の支払をある程度減らすことができます。また、個別の債権者との交渉ですので、住宅ローンを整理対象から外すことも可能です(ただし、他の債権者が拒否することもあります)。ですから、月々の赤字が比較的少ない場合は、任意整理による解決を検討できます。

月々の赤字が多すぎるケースでは、任意整理での解決が困難な場合もあります。そのような場合に、抜本的な解決方法として「破産」があります。ただ、破産する場合は、住宅ローンも含めて処理をしなくてはいけませんので、自宅を手放すことになります。それでも、収入の低下が著しい場合など、住宅ローンの返済だけでも困難なケース(たとえば住宅ローンの支払いが月収の半分近いようなケース)では、破産を検討せざるを得ません。

もっとも、一時的な借入が原因で家計が苦しいものの、収入と住宅ローンのバランス自体には問題がないケースもあります。たとえば、病気・事故などの突発的な支出で数百万円の借金ができてしまったが、その借金さえなければ住宅ローンを問題なく返せるようなケースです。このようなケースでは、「個人再生」という手続を利用できます。

裁判所で個人再生手続を行うことで、住宅ローンの返済を従来通り続けながら、他の借入金額を圧縮できます。たとえば、住宅ローン以外に500万円の借入がある場合に、その金額を100万円に圧縮できます(圧縮できる金額は、債務総額や住宅ローンの残額など、状況によって異なります)。そして、圧縮された金額について、3年間(場合によっては5年間)の分割払いで支払っていくことになります。

自分がどのような手続をとるべきかは、簡単に判断できるものではありません。借入で家計が赤字になって、先の見通しもつかないような場合は、早めに弁護士に相談をしてください。現在では、多重債務の相談については無料で相談できる場所が多くあります。

当事務所でも債務整理については無料相談が可能ですので、多少なりとも悩みがあるようであれば、ご相談ください。

 法律相談をお考えの方は、こちらのページをご覧下さい。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。