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分散した株式の集約(中小企業)

中小企業(同族会社)における株式の分散

 中小企業(同族会社)では、親族に株式を分散した結果として、株主の人数がかなり多数になっていることがあります。会社によっては、その中の何人かの株主と連絡が取れなくなっていることさえあります。

 このような状態を放置すると、次のような問題が生じかねません。

  • 株主総会が適法に開催できず、重要な意思決定ができなくなる
  • 友好的でない人物が株主になる可能性がある

 かつて、同族会社では株主総会などを開催していないことも多く、それで表面上は問題なく経営できていたかもしれません。しかし、現在ではそのようなことは許されなくなってきており、上記のようなリスクが顕在化することも少なくありません。

 しかも、放置することで、多くの株主についてさらに相続が発生し、株主数がさらに増えてしまうことがあります。相続により、会ったこともない人物が株主になってしまうこともあります。

分散した株式を集約する方法

 分散した株式を集約するには、いくつかの方法があります。

  • 交渉して株式を買い取る方法
  • 90%以上の総議決権を有する大株主による株式売渡請求
  • 5年以上住所不明の株主の株式について競売
  • 相続人等に対する売渡請求(定款の定めが必要)
  • 全部取得条項付の種類株式を発行する(定款の定めが必要)

 これらの方法にはそれぞれ特徴がありますので、会社の実際の状況に応じた適切な方法を選択し、それに向けて準備をしていくことになります。

まずは、株主名簿の整備が必要です

 どのような方法を選択するか検討するにあたり、まずは株主名簿を正確に整備する必要があります。現在でも、株主の情報が決算書にしか記載されていないという中小企業も少なくありません。しかし、様々な事情から、決算書に誤った記載がされることも少なくありません。そして、株主を正確に把握できなければ、有効な株主総会を開催することさえ困難になりかねません。

 会社法では、株主名簿の整備義務が定められており、違反した場合の罰則もあります。いまだに株主名簿の整備をしていない会社については、早急に対応をする必要があります。

専門家(税理士・弁護士)によるサポート

 分散した株式の集約については、上記のように様々な方法があります。しかし、どの方法が正解と言い切れるものではなく、個々の会社の実情に沿った検討が必要になってきます。数年単位での準備が必要になることも少なくありませんので、継続的に専門家(顧問税理士、顧問弁護士)に相談できる体制作りをしていただければと思います。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。