弁護士の澄川が、平成26年2月7日に川崎市産業振興財団で、事業承継をテーマとしたセミナーを行います。澄川は、事業承継とM&Aについて簡単な解説をする予定です。定員は20名(先着順)ですので、ご興味のある方は是非、お早めにリンク先からお申し込みください。
これで安心!事業承継セミナーのご案内
(川崎市産業振興財団ウェブサイト)
弁護士の澄川が、平成26年2月7日に川崎市産業振興財団で、事業承継をテーマとしたセミナーを行います。澄川は、事業承継とM&Aについて簡単な解説をする予定です。定員は20名(先着順)ですので、ご興味のある方は是非、お早めにリンク先からお申し込みください。
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(川崎市産業振興財団ウェブサイト)
当事務所は、平成25年12月28日(日)から平成26年1月5日(日)まで、年末年始の休業期間となります。この間の電話及びファックスについては対応できませんので、ご了承ください。
なお、電子メールについてはなるべく確認するようにいたしますが、回答は原則として平成26年1月6日以降となります。
皆さまが良い新年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。
昨年、Facebookに「二回試験」に関する記事を書きました。(Facebook記事)
今年も11月に二回試験が行われ、もうすぐ合格発表です。今年合格した司法修習生は、「66期」として法曹の世界に入ることになります。
当事務所にも、今週から、66期の弁護士が入所する予定です。私が昨年11月に現在の場所に事務所移転をした際は、弁護士1人、事務員1人でしたので、かなりスペースにも余裕がありました。その後、弁護士と事務員がそれぞれ1人ずつ増え、今週さらに弁護士が1人増えることで、今週からは弁護士3人、事務員2人という体制になります。おかげで事務所のスペースがだいぶ埋まってきた印象があります。
これも昨年書いたことですが(Facebook記事)、私としては今後も事務所規模は拡大していきたいと考えています。やみくもに人数を増やすことはありませんが、今後も当事務所の特徴をより活かして多くのニーズにお応えできるように、適宜、スタッフを増員していきたいと考えています。
近年、企業の海外展開について、国も支援制度を設けるなどしています。
ただ、海外でのビジネスには、国内とは違ったリスクも多く存在します。海外との取引で頻繁に見受けられるトラブルの原因に、契約書の確認不足が挙げられます。
海外展開の際に、相手先企業の作成した英文契約書について、大して検討もせずにサインしてしまう日本企業が想像以上に多く存在します。しかし、相手が作成した契約書は、当然、相手に有利な内容で作成されています。それをチェックもせずにサインするというのは、ビジネスとしては本来あり得ない行為です。
では、どうすればよいか。
社内に英語が多少できる人がいれば何とかなるかというと、そうではありません。また、一般の翻訳者に依頼して日本語に直せば大丈夫というものでもありません。法律の概念を理解できていなければ、正確には翻訳できないのです。また、法律的なリスクは専門家でないと分からないことがあります。不正確な翻訳を信じ、不十分な法的知識に基づいてサインしてしまっても、それを理由に契約をキャンセルすることは原則としてできません。
ですから、専門の法務部門を持たない企業が海外展開をして、英文契約書にサインする際は、必ず、事前に弁護士に相談をしてチェックを受けてください。弁護士が正確な法律用語を使用して翻訳をした上で、法律上の問題点も含めて助言することができます。契約が成立した後に「思っていたのと違った」と文句を言おうとしても後の祭りとなります。
確かに、弁護士に契約書のチェックを頼めば、相応の費用はかかります。ただ、その費用を惜しむことで、後日その数十倍、数百倍の損失を被る可能性があることを、十分に理解していただきたいのです。どうしても翻訳費用がない場合であっても、少なくとも弁護士に契約書を読んでもらって、助言を受けるべきです。
当事務所は、弁護士・事務職員の全員が英語を使用できますので、比較的低コストかつ迅速に英文契約書の翻訳・解説について対応することができます。英文契約書についてお困りのことがあれば、是非一度ご相談ください。