弁護士による土曜日法律相談 平成27年5月9日

counseling2_soft 当事務所の次回の土曜日法律相談は平成27年5月9日に実施します。時間は午前10時から午後5時の間で、相談料は30分3000円です(通常は30分5400円)。

当事務所の場所は、JR川崎駅及び京急川崎駅の近くです(神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-4)。女性の弁護士も在籍しておりますので、女性の方もお気軽にご相談ください。

相談御希望の方は問合せフォームまたは電話・メールにてご予約ください。

取り扱い分野:
交通事故、遺言、相続、離婚、債務整理、破産、個人再生、労働問題(解雇、残業代等)、不動産(借家、借地、売買等)、債権回収、事業承継、その他個人・法人の法律相談全般

川崎の法律事務所 弁護士による土曜日法律相談

弁護士会川崎支部の幹事を終えて

澄川法律事務所(神奈川県川崎市)弁護士の澄川です。平成25年度、26年度と、2期にわたり、横浜弁護士会川崎支部の幹事を務めました。
平成27年3月末で任期が終わり、本日(4月10日)行われる支部総会が幹事としての事実上の最後の仕事となります。

この2年間、役員としての活動を通して様々な分野の知識・経験を得るとともに、役員をしなければ知り合えなかった多くの方々と出会うことができました。この間にお会いし、ご指導をいただいた皆様、ありがとうございました。なお、支部の役員としての任期は終わりましたが、今後も、弁護士会の委員会等では積極的に活動をしていくつもりです。

また、平成27年4月より、当事務所の小林弁護士が私と入れ替わりで川崎支部の幹事に就任しました。どこかで関わる機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

弁護士による法律相談 平成27年4月11日

counseling2_soft 当事務所の次回の土曜日法律相談は平成27年4月11日に実施します。時間は午前10時から午後5時の間で、相談料は30分3000円です(通常は30分5400円)。一定の資力要件を満たす方については、法テラスの無料相談もご利用いただけます。

当事務所の場所は、JR川崎駅及び京急川崎駅の近くです(神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-4)。女性の弁護士も在籍しておりますので、女性の方もお気軽にご相談ください。

相談御希望の方は問合せフォームまたは電話・メールにてご予約ください。

取り扱い分野:
交通事故、遺言、相続、離婚、債務整理、破産、個人再生、労働問題(解雇、残業代等)、不動産(借家、借地、売買等)、債権回収、事業承継、その他個人・法人の法律相談全般

川崎の法律事務所 弁護士による土曜日法律相談

弁護士による土曜日法律相談 平成27年3月21日

counseling2_soft 当事務所の次回の土曜日法律相談は平成27年3月21日に実施します。時間は午前10時から午後5時の間で、相談料は30分3000円です(通常は30分5400円)。一定の資力要件を満たす方については、法テラスの無料相談もご利用いただけます。

当事務所の場所は、JR川崎駅及び京急川崎駅の近くです。女性の弁護士も在籍しておりますので、女性の方もお気軽にご相談ください。

相談御希望の方は問合せフォームまたは電話・メールにてご予約ください。

取り扱い分野:
交通事故、遺言、相続、離婚、債務整理、破産、個人再生、労働問題(解雇、残業代等)、不動産(借家、借地、売買等)、債権回収、事業承継、その他個人・法人の法律相談

川崎の法律事務所 弁護士による土曜日法律相談

【労働判例】パワーハラスメントによる損害賠償請求が認められた事例

川崎の弁護士 労働事件、解雇、残業代請求判例時報2241号に、パワハラの裁判例が掲載されています(東京地方裁判所平成26年7月31日判決)。

この裁判では、従業員X(原告)の上司が、Xに対し、「新入社員以下だ。もう任せられない。」や「何で分からない。おまえは馬鹿」というような叱責をし、これによりXが鬱病になったとされました。そして、判決においては、上記のような叱責が注意または指導のための言動として許容さえる限度を超え、相当性を欠くものであったと評価せざるをえないとして、損害賠償の請求が認められました。

原告の請求額約2400万円のうち認められたのは300万円弱でしたが、企業側の損失はこの金額だけではありません。パワーハラスメントの事実が裁判で認められたことで、企業の社会的評価も低下します(判例集には被告会社名がそのまま記載されています)。また、上司個人についても、会社と「連帯して」損害賠償の支払いを命ぜられていることに注意が必要です。

なお、この事件では、会社の内部通報制度が十分に機能していなかったとして、コンプライアンス室長も同時に訴えられています。この事件では室長に対する請求は認められませんでしたが、コンプライアンス責任者は、こうした問題でいつ被告にされるか分からない立場であるといえます。コンプライアンス責任者は、そうした立場を十分に理解した上で、自らの職責に沿って適切かつ慎重に行動することが求められます。

このような事件が裁判にまでなってしまうことは、企業にとっても従業員にとっても大きな不幸といえます。パワハラがあったかどうかの事実を認定するために、裁判には長い長い時間がかかります。この事件も、訴え提起は平成24年6月頃だったようですから、判決までに2年以上がかかっています。

こうした不幸を避けるためにも、企業としては、まずは社員教育等を通じてパワハラ等の問題が起きない体制を整えるとともに、問題が起きてしまったときの十分な対応についても日頃から十分に検討して準備しておくことが必要といえるでしょう。