2021年9月23日 テイクアウトによるこども食堂を開催しました(川崎市川崎区)

2021年9月23日(祝)のこども食堂(川崎市川崎区)は、天候にも恵まれ、無事実施できました。今回の提供数は58食で、これ以外に、大人の方の分を別途注文して頂いた方も複数いらっしゃいました。

ご協力頂いたWILD STOCKCafe IBISの両店には、ただでさえお忙しい中、たくさんのハンバーガーを作成していただきました。また、川崎区盛り上げ隊の皆様にも、WILD STOCK店舗で多大なご協力をいただきました。協賛をしていただいた皆様も、ありがとうございました。

今後も様々な工夫をして、継続的に活動していく予定です。引き続きよろしくお願いいたします。

2021年9月23日 テイクアウトによるこども食堂を開催します(川崎市川崎区)

川崎区内の飲食店にご協力いただき、テイクアウトでのこども食堂(食事無料提供)を実施します。

今回から、Peatixでの予約申込みとしました。これにより、受付にかかる手間が相当に削減できます。今後も定期的にこの活動を継続して、こうした活動に興味のある様々な地域の方が誰でも簡単に実施できるような仕組み(マニュアル)を構築していければと考えております。

詳細はリンク先をご覧下さい。
Peatix 申込みサイト https://kodomo202109.peatix.com/view
主催者ウェブサイト https://asobou.biz/kawasaki/

消費税額を含めた総額表示について

 「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

国税庁 タックスアンサー

2021年4月1日以降、消費者向けの価格表示については消費税額を含めた総額表示とする必要があります。2021年3月31日までは「特例」として総額表示にしなくて良いとされていましたが、2021年4月1日以降はこの特例が適用されなくなります。

つまり、これまでは「10,000円+消費税」という表示で良かったところ、2021年4月1日以降は「11,000円」と表示する必要があります。

当事務所のウェブサイトでも、価格表示を消費税額込みの総額表示に更新しました。

弁護士による契約書の作成・チェック

当事務所では、神奈川県内・川崎市内の企業の皆様から、契約書の作成・チェックのご依頼を頂いております(日本国内の契約も英文契約も対応できます)。

弁護士が契約書のチェックや作成のご依頼を受ける際には、なるべく、最初に1時間程度の打合せをさせて頂き、契約の対象となる商品・サービスの内容、想定される取引の流れ、そして契約にいたった背景といった具体的な事情について伺うようにしております。

これは、契約書の文面のみからでは取引のイメージが掴めず、適切なチェックができないためです。

また、打合せの際に、その他の法的問題等についてもお話し頂いて、アドバイスができることもあります。

このため、新たな契約(取引)を検討されている際は是非、雑談程度のお気持ちでも結構ですので、検討されている契約(取引)の枠組み等について、最初に弁護士と話す時間を取って頂ければと思います。

分散した株式の集約(中小企業)

中小企業(同族会社)における株式の分散

 中小企業(同族会社)では、親族に株式を分散した結果として、株主の人数がかなり多数になっていることがあります。会社によっては、その中の何人かの株主と連絡が取れなくなっていることさえあります。

 このような状態を放置すると、次のような問題が生じかねません。

  • 株主総会が適法に開催できず、重要な意思決定ができなくなる
  • 友好的でない人物が株主になる可能性がある

 かつて、同族会社では株主総会などを開催していないことも多く、それで表面上は問題なく経営できていたかもしれません。しかし、現在ではそのようなことは許されなくなってきており、上記のようなリスクが顕在化することも少なくありません。

 しかも、放置することで、多くの株主についてさらに相続が発生し、株主数がさらに増えてしまうことがあります。相続により、会ったこともない人物が株主になってしまうこともあります。

分散した株式を集約する方法

 分散した株式を集約するには、いくつかの方法があります。

  • 交渉して株式を買い取る方法
  • 90%以上の総議決権を有する大株主による株式売渡請求
  • 5年以上住所不明の株主の株式について競売
  • 相続人等に対する売渡請求(定款の定めが必要)
  • 全部取得条項付の種類株式を発行する(定款の定めが必要)

 これらの方法にはそれぞれ特徴がありますので、会社の実際の状況に応じた適切な方法を選択し、それに向けて準備をしていくことになります。

まずは、株主名簿の整備が必要です

 どのような方法を選択するか検討するにあたり、まずは株主名簿を正確に整備する必要があります。現在でも、株主の情報が決算書にしか記載されていないという中小企業も少なくありません。しかし、様々な事情から、決算書に誤った記載がされることも少なくありません。そして、株主を正確に把握できなければ、有効な株主総会を開催することさえ困難になりかねません。

 会社法では、株主名簿の整備義務が定められており、違反した場合の罰則もあります。いまだに株主名簿の整備をしていない会社については、早急に対応をする必要があります。

専門家(税理士・弁護士)によるサポート

 分散した株式の集約については、上記のように様々な方法があります。しかし、どの方法が正解と言い切れるものではなく、個々の会社の実情に沿った検討が必要になってきます。数年単位での準備が必要になることも少なくありませんので、継続的に専門家(顧問税理士、顧問弁護士)に相談できる体制作りをしていただければと思います。