弁護士が1名入所します

神奈川県川崎市の弁護士 昨年、Facebookに「二回試験」に関する記事を書きました。(Facebook記事

今年も11月に二回試験が行われ、もうすぐ合格発表です。今年合格した司法修習生は、「66期」として法曹の世界に入ることになります。

当事務所にも、今週から、66期の弁護士が入所する予定です。私が昨年11月に現在の場所に事務所移転をした際は、弁護士1人、事務員1人でしたので、かなりスペースにも余裕がありました。その後、弁護士と事務員がそれぞれ1人ずつ増え、今週さらに弁護士が1人増えることで、今週からは弁護士3人、事務員2人という体制になります。おかげで事務所のスペースがだいぶ埋まってきた印象があります。

 これも昨年書いたことですが(Facebook記事)、私としては今後も事務所規模は拡大していきたいと考えています。やみくもに人数を増やすことはありませんが、今後も当事務所の特徴をより活かして多くのニーズにお応えできるように、適宜、スタッフを増員していきたいと考えています。

英文契約書については弁護士のチェックをお勧めします

contract近年、企業の海外展開について、国も支援制度を設けるなどしています。

ただ、海外でのビジネスには、国内とは違ったリスクも多く存在します。海外との取引で頻繁に見受けられるトラブルの原因に、契約書の確認不足が挙げられます。

海外展開の際に、相手先企業の作成した英文契約書について、大して検討もせずにサインしてしまう日本企業が想像以上に多く存在します。しかし、相手が作成した契約書は、当然、相手に有利な内容で作成されています。それをチェックもせずにサインするというのは、ビジネスとしては本来あり得ない行為です。

では、どうすればよいか。

社内に英語が多少できる人がいれば何とかなるかというと、そうではありません。また、一般の翻訳者に依頼して日本語に直せば大丈夫というものでもありません。法律の概念を理解できていなければ、正確には翻訳できないのです。また、法律的なリスクは専門家でないと分からないことがあります。不正確な翻訳を信じ、不十分な法的知識に基づいてサインしてしまっても、それを理由に契約をキャンセルすることは原則としてできません。

ですから、専門の法務部門を持たない企業が海外展開をして、英文契約書にサインする際は、必ず、事前に弁護士に相談をしてチェックを受けてください。弁護士が正確な法律用語を使用して翻訳をした上で、法律上の問題点も含めて助言することができます。契約が成立した後に「思っていたのと違った」と文句を言おうとしても後の祭りとなります。

確かに、弁護士に契約書のチェックを頼めば、相応の費用はかかります。ただ、その費用を惜しむことで、後日その数十倍、数百倍の損失を被る可能性があることを、十分に理解していただきたいのです。どうしても翻訳費用がない場合であっても、少なくとも弁護士に契約書を読んでもらって、助言を受けるべきです。

当事務所は、弁護士・事務職員の全員が英語を使用できますので、比較的低コストかつ迅速に英文契約書の翻訳・解説について対応することができます。英文契約書についてお困りのことがあれば、是非一度ご相談ください。

弁護士による不動産法セミナー

当事務所は、他事務所と合同で川崎不動産法研究会を運営しています。(リンク先はFacebookページです)

川崎不動産法研究会では、不動産に関連する法律の研究をするとともに、不動産業界の方々を対象に無料セミナーを開催しています。また、業界団体等から講師派遣の依頼があれば、対応をいたします。

不動産取引(売買・賃貸等)は、法的なトラブルが発生しやすい分野です。日々頭を悩ませている業者の方もいらっしゃるかと思います。そして、トラブル解決には、法律の基礎知識が必須といえます。

セミナー等を通して、不動産業の方々のお役に立てれば幸いです。

ご興味のある方は、ご遠慮なくお問い合わせください。

事前PRチラシ

中小企業の海外展開支援

平成25年10月24日(木)に、関内(横浜市)の神奈川中小企業センタービルにおいて、「中小企業のための海外展開支援セミナー」を開催します。弁護士の澄川も、パネルディスカッションのコーディネーターとして参加予定です。入場無料・事前申込不要です。

現在はさまざまな公的支援制度があるため、海外展開を考えている企業の方も多いと思います。ただ、海外に展開するにあたっては、日本の「常識」が通じないことも多くなります。しっかりと契約書を作成して自分(会社)を守るという意識が必要になります。

特に、これから海外に出ようという企業の方には参考になると思いますので、ご興味のある方は是非おいでください。

中小企業海外展開セミナーちらし 中小企業海外展開セミナーちらし

東京オリンピック開催決定

gekkeikan2020年オリンピックの東京開催が決まりました。2013年現在、日本経済は上向きと言いながらもフワフワした印象をぬぐいきれませんでしたが、オリンピック開催に向けて、今後の数年で足下をしっかりと固めたいところです。また、福島の原発の問題については、それこそオリンピックを絶対的な期限として、事態収束に向けた確実な対応が求められます。

オリンピックを契機に、多くの外国の方々が日本を訪れることになります。日本に投資しようとする海外企業も増えるでしょう。この機会に、外国人相手の商売を拡大しようという方、また、海外企業との提携を推進しようという方もいらっしゃると思います。ただ、その際に、日本の常識が必ずしも通用しないことは意識しておく必要があります。どちらがよい、どちらが悪い、という話ではなく、そもそもベースとなる感覚が違うのですから、その違いを踏まえて取引を行うべきなのです。具体的には、事前の契約を丁寧に行うことで、リスクを回避する必要があります。

海外取引において、日本企業が相手国で作成された契約条項をそのまま受け入れているケースも見受けられます。これは、非常にリスクの大きい行為ですので、とにかく事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所の弁護士は全員英語での事件処理ができます。また、新たな弁護士の入所も内定しており、今後も迅速かつ丁寧な事件処理を維持するつもりです。外国人及び海外との取引についてご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。相談費用は30分ごとに5,000円(+消費税)です。その後の費用についても、ご予算の範囲内で何ができるか、なるべく柔軟に対応をさせていただきます。

お問い合わせ 電子メール web@smkw.biz 電話 044-276-8773