コロナ融資の返済開始で経営が困難になったら早めにご相談ください

2020年に、新型コロナウイルス関連での無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資(以下「コロナ融資」)について、返済据置期間が経過して返済が始まりつつあります。

無利子の借入だったこともあり、半数近くの企業がコロナ融資を利用したというデータがあるようですが、コロナ融資には通常の事業融資と比べて以下の特徴があり、返済開始による経営への影響度が大きいといえます。

借りた経験のない人が借りている

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界全体が急速に巻き込まれた未曾有の事態でした。それまで順調に経営しており融資の必要がなかった経営者でも、やむを得ず借入をせざるを得なかったケースが多いと思われます。

融資を受けたことのない人は、借入(借金)に関する理解が不十分な場合があります。借入をすることでキャッシュが増える一方で、当初は税金がかからないため、当面のキャッシュフローは楽になります。しかし、後日、売上が増えて返済を始める際に税金の問題が発生します。税金は「増えた売上」にかかるため、借入返済に充てられる金額は限られます。この点を理解していないと、経営計画も適切に立てることができません。また、当初キャッシュが増えることで、経験の少ない経営者は余裕があると勘違いしてしまい、不要な設備や接待交際費などに無駄な資金を投入してしまうケースもあります。

運転資金で費消されてしまう

通常の融資では、それを元手に設備投資をするなどして、将来の売上増を見込みます。しかし、コロナ融資は経済の停滞を補填するためのものであり、運転資金で費消されてしまった割合が大きいと考えられます。そうすると、設備投資等はできていないため、将来の売上拡大に直接つながりません。仮に売上をコロナ前の水準に戻せたとしても、返済が始まればその分経営が苦しくなります。

十分な審査がされずに融資されている

通常、融資時に金融機関は経営者の能力や事業内容などを審査し、リスクを把握することで問題点をカバーします。しかし、コロナ融資では緊急性が優先されたため、十分な審査が行われなかった場合があります。これにより、借入をした事業者自身も、十分な経営計画や返済計画を立てずに借入をしてしまった可能性があります。

早目にご相談ください

このような背景から、コロナ融資の返済開始は、中小企業にとって重要な課題となっています。比較的安定した企業であれば、もともと税理士や弁護士などの専門家の助言を受けながら適切に対応をしており、大きな問題は起きないかもしれません。ただ、そのような安定した企業でも、コロナ融資で見通しを誤った取引先(下請含む)の経営が突然行き詰まり、それにより大きな影響を受けてしまう可能性もあります。

このため、自社だけでなく、取引先で問題が生じていると感じた場合にも、早めに専門家(税理士・弁護士など)に相談することをお勧めします。

自転車運転者のヘルメット着用義務

2023年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転者等の遵守事項が変わりました。

(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

このように、乗車用ヘルメットについて定められました(児童・幼児については改正前から規定がありました)。「努めなければならない」とされているように、あくまで努力義務であり、違反したとしても罰則はありません。

もっとも、罰則がないからといって、この規定に何の意味もないわけではありません。法律上の義務として定められた以上、ヘルメットをかぶらなかったことが不利益に判断されることはあり得ます。具体的には、ヘルメットを着用せずに事故に遭ったときに、損害賠償額が減額される可能性があります。

例えば、自動車が自転車に衝突して自転車運転者が大怪我をしたようなケースで、自動車側は支払額を減らすために「自転車側がヘルメットを着用していなかったことに過失がある」と主張してくる可能性が高まります。裁判でも、過失割合の判断の際に影響が出てくるでしょう。

どの程度の影響が生じるかは今後の事例の集積を見る必要がありますが、おそらく、当初は5%から10%程度の過失が認定されるのではないかと予想します。

自転車乗車時の事故、特にヘルメット未着用での事故では、重篤な後遺障害が生じることもあります。そのような場合、怪我で収入が減少した分の生活費は損害賠償で賄っていくことになります。本来得られた損害賠償額から5%や10%でも減額されると、その後の自身や家族の人生にも大きな影響が生じかねません。

こうしたことも念頭に、是非、早期に自転車用ヘルメットを準備して着用していただければと思います。そして、自転車用ヘルメット利用者が増えて、大きな怪我をする人が減少すれば、何よりです。

求人情報サイト・人材紹介業者利用の法的トラブル

求人情報サイトや人材紹介業者の利用に関するトラブルが多く生じています

 近年、人手不足ということもあり、求人情報サイトや人材紹介関連の法的トラブルが多く起きています。具体的には、以下のような例があります。

1)無料求人広告の事例

・無料で求人広告が出せると言われて掲載したが、契約書に小さい文字で「〇日間経過後自動的に有料契約に移行します」と書かれていて、後になって広告費を請求された。

こうした事例では、利用者から求人サイトに「費用がかかるとは聞いていない」と連絡しても、「契約書に明記されているではないか」などと大声で支払を求められたりもするようです。そして、請求される金額が比較的小さいことも多く(15~30万円程度)、利用企業側でやむを得ず支払ってしまうこともあると思われます。

しかし、状況によっては、利用者側で、詐欺取消、錯誤取消や公序良俗違反による無効などを主張して支払を拒絶できるケースも少なくありません。実際に、弁護士から求人サイト側に通知を送って支払を拒絶すると、請求が止まることも多いようです。

2)違約金請求の事例

・完全成功報酬型で、採用が成功したら初めて報酬を支払う方式の人材紹介業者に人材紹介の依頼をした。そこから紹介された人物をいったんは不採用としたが、後日、同じ人物が別ルートで紹介されてきた際に、うっかり採用してしまった。その結果、最初の人材紹介業者から、違約金として300万円を請求された。気付かなかったこちらにも落ち度はあるが、違約金が高すぎるので何とかしてほしい。

こうした事例については、人材紹介業者による違約金の請求が認められた裁判例が存在します(東京地方裁判所令和3年11月30日判決など)。

そもそも、完全成功報酬型の人材紹介業者は、利用企業から成功報酬が適切に支払われることで事業を存続させています。意図的に成功報酬を踏み倒そうとする利用企業もいますから、人材紹介業者側としても、成功報酬が確実に支払われるように比較的高額な違約金を設定する必要性もあります。

このため、裁判例でも、利用企業側の「高すぎるのではないか」「暴利ではないか」などという主張は、排斥されています。(もちろん、必ず排斥されるということではなく、事情によりますので、弁護士に相談して対応を検討することは必要です)

求人難の時代において、完全成功報酬型の人材紹介は魅力的に見えるかもしれません。しかし、利用するのであれば、違約金のリスクを念頭に、利用企業全体で採用活動の管理を徹底する必要があります。

従業員を採用する事業所が複数ある場合や、採用担当者が複数いる企業では、「この人は以前に完全成功報酬型の人材紹介業者から紹介された人だ」と気付くことは困難です。また、違約金が生じることについても、事業所間・担当者間で共有されていないこともあるでしょう。そのような場合に、個々の担当者がうっかり気付かずに対象者を採用してしまったとしても、違約金は発生します。そして、一度に数百万円もの違約金を支払うことになれば、倒産せざるを得ない企業もあるでしょう。

年間の採用人数が少なく、採用担当者も一人しかいない企業なら、問題はないかもしれません。これに対し、従業員の出入りが多く一箇所で採用の管理ができないような企業では、違約金リスクが高すぎますので、このような完全成功報酬型の求人サイトを利用しない方が良いでしょう。

日頃から弁護士に相談できる体制を整えておきましょう

現在では、求人サイトや人材紹介業者のシステムも様々なものがあります。一見無料に見えるからといってそこに飛びつくのではなく、自社の実態に最も合った、リスクの少ないサービスを利用することが大切です。何より「どうして無料なのか」ということを良く考える必要があります。

上記のいずれの場合も、契約する前の段階で弁護士に相談をしていれば、リスクの説明を受けて慎重に対応することができたと思われます。

上記のように、ちょっとした「うっかり」から、数百万円の違約金支払いを求められて倒産の危機を招くこともあります。中小企業でも、普段から、経営全般に通じた弁護士に相談できる体制を整えておくことをお勧めします。

女性の司法試験合格者(76期司法修習予定者)向けのランチ懇談会

2022年の司法試験に合格された皆様、おめでとうございます。

合格発表から司法修習開始までのこの時期、司法試験合格者向けの様々な説明会等がありますが、いわゆる「まちべん(町弁、街弁)」業務に興味のある女性合格者向けの情報は、あまり見かけないように思います。

当事務所には3名の女性弁護士が在籍しておりますので、情報提供として、ローカルな法律事務所(「東京の企業法務系」ではない法律事務所)にもご興味のある女性合格者の皆様を対象にランチ懇談会を開催します。(日程が合えば、川崎支部の他の女性弁護士にもご参加いただく可能性があります)

就職説明会ではありませんので、弁護士業務のほか、司法修習や就職活動などについて気楽に何でも質問できる場としたいと考えております。履歴書等の送付も不要です。裁判官志望や検察官志望の方も歓迎します。

ご興味のある方は、Peatixからお申し込み下さい(先着順で、締め切ることがあります)。
https://peatix.com/event/3411951/view

日時: 2022年11月17日(木) 12時~
場所: 澄川法律事務所(JR 川崎駅、京急川崎駅から徒歩)

食品アレルギー等がある方は、お申込の際にお知らせ下さい。

いなげ カンパイビアデイ2022(川崎市川崎区)

当法律事務所で継続的に取り組んでいる地域振興及び地域の若者支援の一環として、2022年10月22日と23日に開催される「いなげカンパイビアデイ2022」に協賛しています。

地域の若い人たちが、手間と時間をかけて開催準備をしており、充実した楽しいイベントとなるものと思いますので、是非ご来場頂ければと思います。

https://kanpai-beerday.com/
いなげカンパイビアデイ2022 ウェブサイト