中小企業の海外展開支援

平成25年10月24日(木)に、関内(横浜市)の神奈川中小企業センタービルにおいて、「中小企業のための海外展開支援セミナー」を開催します。弁護士の澄川も、パネルディスカッションのコーディネーターとして参加予定です。入場無料・事前申込不要です。

現在はさまざまな公的支援制度があるため、海外展開を考えている企業の方も多いと思います。ただ、海外に展開するにあたっては、日本の「常識」が通じないことも多くなります。しっかりと契約書を作成して自分(会社)を守るという意識が必要になります。

特に、これから海外に出ようという企業の方には参考になると思いますので、ご興味のある方は是非おいでください。

中小企業海外展開セミナーちらし 中小企業海外展開セミナーちらし

東京オリンピック開催決定

gekkeikan2020年オリンピックの東京開催が決まりました。2013年現在、日本経済は上向きと言いながらもフワフワした印象をぬぐいきれませんでしたが、オリンピック開催に向けて、今後の数年で足下をしっかりと固めたいところです。また、福島の原発の問題については、それこそオリンピックを絶対的な期限として、事態収束に向けた確実な対応が求められます。

オリンピックを契機に、多くの外国の方々が日本を訪れることになります。日本に投資しようとする海外企業も増えるでしょう。この機会に、外国人相手の商売を拡大しようという方、また、海外企業との提携を推進しようという方もいらっしゃると思います。ただ、その際に、日本の常識が必ずしも通用しないことは意識しておく必要があります。どちらがよい、どちらが悪い、という話ではなく、そもそもベースとなる感覚が違うのですから、その違いを踏まえて取引を行うべきなのです。具体的には、事前の契約を丁寧に行うことで、リスクを回避する必要があります。

海外取引において、日本企業が相手国で作成された契約条項をそのまま受け入れているケースも見受けられます。これは、非常にリスクの大きい行為ですので、とにかく事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所の弁護士は全員英語での事件処理ができます。また、新たな弁護士の入所も内定しており、今後も迅速かつ丁寧な事件処理を維持するつもりです。外国人及び海外との取引についてご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。相談費用は30分ごとに5,000円(+消費税)です。その後の費用についても、ご予算の範囲内で何ができるか、なるべく柔軟に対応をさせていただきます。

お問い合わせ 電子メール web@smkw.biz 電話 044-276-8773

弁護士会の「会務」

GR4 002-003  弁護士の仕事は、様々な事件の処理だけではありません。

弁護士は法律上、弁護士会に所属することが強制されています。私は神奈川県川崎市に事務所を置く弁護士ですので、神奈川県全体の弁護士会である横浜弁護士会の会員になっています。

そして、弁護士会の運営は弁護士が行うため、弁護士会の様々な活動は、弁護士がボランティアのような形で行っています。これを、「会務」(かいむ)と呼びます。
たとえば私は、刑事弁護センター運営委員会、法教育委員会、中小企業海外展開支援ワーキンググループ、川崎支部幹事、川崎支部研修委員会などの会務に携わっています。こうした会務にかなりの時間を(場合によってはお金も)費やしますが、弁護士会からはそれこそ1円ももらえません。

弁護士の中には、「自分は会務などやらない。自分のビジネスに何のメリットもない。」という方もいらっしゃいます。それはそれで一つの考え方だと思います。ただ、私としては、弁護士である以上、自分のビジネスにとって直接のメリットがなかったとしても、会務には関わっていきたいと考えています。会務は「誰かがやらなければいけない仕事」です。自分が何もしなければ、他人の労力に「ただ乗り」することになってしまいます。

もちろん、私が会務に参加するのは、そういう消極的な理由だけではありません。以下のような積極的な理由があります。

1)視野が広がる

 会務に携わることで、色々な弁護士と触れて、様々な物の見方を知ることになります。弁護士の仕事においては、「目の前の問題について、どれだけの選択肢を思い付くことができるか」ということがとても大切です。視野が広がることで、こうした弁護士としての能力も当然向上していきます。

2)人脈が広がる

 会務を通じて、個人ではなかなか知り合いになれないような人と話す機会ができたりします。弁護士業もビジネスですので、人脈が広がることにはとても重要な意味があります。また、繰り返しになりますが、人脈が広がることは視野が広がることにもつながります。

3)他にも色々ありますが、なにより、会務はとても楽しい。

 会務は、ほぼボランティアです。一緒に会務に携わる人々も、ボランティアです。つまり、変な利害関係がありません。みんな1円にもならないのに一緒に活動をして、一緒に飲みに行ってというのは、大変であると同時に、とても楽しいのです。逆からいうと、ビジネスにつながらない会務ほど楽しいという傾向さえあります。

  一般の方には、弁護士会というとなかなか馴染みがないかもしれません。私が所属する横浜弁護士会でも様々な活動をしていますので、是非一度、ホームページをご覧になってください。

自転車事故と損害賠償

bicyclesign 自転車は気楽に利用できる移動手段ですが、いったん重大事故が起きると、自動車事故と同様に損害賠償を請求される可能性があります。

そして、自転車の場合は、自動車とは異なり、保険に加入していない加害者(運転者)も多いため、被害者にとっても加害者にとっても、経済的には自動車事故以上に重大な問題となりかねません。

自転車を利用する場合、自分自身が安全運転をするのはもちろんです。それに加えて、自分の子供が自転車を利用するときも、乗り方について厳格に注意をしておくことが必要です。また、家族全体で、自転車事故をカバーする損害保険に加入することも必須といってよいかと思います(クレジットカードの付帯保険などでカバーされることもありますので、確認しておくとよいでしょう)。

このように、事故防止のための事前の注意が大切ですが、万一自転車事故が発生してしまった場合は、すぐに警察に連絡をすることが大切です。そして、当事者に大きな怪我が生じてしまった場合は、事後の対応についてなるべく早期に弁護士に相談することをお勧めします。

小5自転車衝突、母親に9520万円賠償命令…神戸(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130705-OYT8T00373.htm

住宅ローンがある場合の債務整理(個人再生)

住宅ローン債務整理※住宅ローンがある場合の債務整理については、いくつかの方法があり、詳細な打合せが必要になりますので、なるべく早期に弁護士と面談して詳しい説明を受けるようにしてください。※

 この半年で、経済情勢が大幅に変わりました。景気が良くなることは喜ばしいことですが、「金利の上昇」という言葉も頻繁に聞かれるようになりました。実際に金利が上がるのかどうか、上がるとしてもどの程度上がるのかについては様々な議論があります。経済専門家の間でさえ意見が分かれるのですから、一般的には、「明日のことは分からない」ということになるでしょう。

住宅ローンの返済が厳しくなった場合にどのように対応するか。手軽なクレジットカードのキャッシングをしてその場をしのぐような方も少なくありません。ただ、新たな借入をするのは、将来的な収入増が見込まれる場合に限るべきです。現状の家計が赤字で、収入増も見込まれないのであれば、家計はさらに赤字になっていくだけです。

ただ、勤務先の都合等で、予定されていた昇給がなかった場合や、ボーナスが全く支払われなかった場合など、結果的に住宅ローン以外の借入の返済が厳しくなってしまうケースもあるでしょう。そのような場合に、債務を解決する方法がいくつかあります。

  • 任意整理
  • 破産
  • 個人再生

1つ目が「任意整理」です。任意整理とは、弁護士が各債権者と交渉をして、3年~5年の分割払いの約束をする方法です。一部のサラ金等を除き、和解した後の金利を免除してくれることが多いため、月々の支払をある程度減らすことができます。また、個別の債権者との交渉ですので、住宅ローンを整理対象から外すことも可能です(ただし、他の債権者が拒否することもあります)。ですから、月々の赤字が比較的少ない場合は、任意整理による解決を検討できます。

月々の赤字が多すぎるケースでは、任意整理での解決が困難な場合もあります。そのような場合に、抜本的な解決方法として「破産」があります。ただ、破産する場合は、住宅ローンも含めて処理をしなくてはいけませんので、自宅を手放すことになります。それでも、収入の低下が著しい場合など、住宅ローンの返済だけでも困難なケース(たとえば住宅ローンの支払いが月収の半分近いようなケース)では、破産を検討せざるを得ません。

もっとも、一時的な借入が原因で家計が苦しいものの、収入と住宅ローンのバランス自体には問題がないケースもあります。たとえば、病気・事故などの突発的な支出で数百万円の借金ができてしまったが、その借金さえなければ住宅ローンを問題なく返せるようなケースです。このようなケースでは、「個人再生」という手続を利用できます。

裁判所で個人再生手続を行うことで、住宅ローンの返済を従来通り続けながら、他の借入金額を圧縮できます。たとえば、住宅ローン以外に500万円の借入がある場合に、その金額を100万円に圧縮できます(圧縮できる金額は、債務総額や住宅ローンの残額など、状況によって異なります)。そして、圧縮された金額について、3年間(場合によっては5年間)の分割払いで支払っていくことになります。

自分がどのような手続をとるべきかは、簡単に判断できるものではありません。借入で家計が赤字になって、先の見通しもつかないような場合は、早めに弁護士に相談をしてください。現在では、多重債務の相談については無料で相談できる場所が多くあります。

当事務所でも債務整理については無料相談が可能ですので、多少なりとも悩みがあるようであれば、ご相談ください。

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