お知らせ・コラム

2021年9月23日 テイクアウトによるこども食堂を開催しました(川崎市川崎区)

2021年9月23日(祝)のこども食堂(川崎市川崎区)は、天候にも恵まれ、無事実施できました。今回の提供数は58食で、これ以外に、大人の方の分を別途注文して頂いた方も複数いらっしゃいました。

ご協力頂いたWILD STOCKCafe IBISの両店には、ただでさえお忙しい中、たくさんのハンバーガーを作成していただきました。また、川崎区盛り上げ隊の皆様にも、WILD STOCK店舗で多大なご協力をいただきました。協賛をしていただいた皆様も、ありがとうございました。

今後も様々な工夫をして、継続的に活動していく予定です。引き続きよろしくお願いいたします。

2021年9月23日 テイクアウトによるこども食堂を開催します(川崎市川崎区)

川崎区内の飲食店にご協力いただき、テイクアウトでのこども食堂(食事無料提供)を実施します。

今回から、Peatixでの予約申込みとしました。これにより、受付にかかる手間が相当に削減できます。今後も定期的にこの活動を継続して、こうした活動に興味のある様々な地域の方が誰でも簡単に実施できるような仕組み(マニュアル)を構築していければと考えております。

詳細はリンク先をご覧下さい。
Peatix 申込みサイト https://kodomo202109.peatix.com/view
主催者ウェブサイト https://asobou.biz/kawasaki/

SDGs ゴール|日本語版と英語版の違い

SDGsのロゴには、簡潔な目標(ゴール)が記載されています。この記載が、英語版と日本語版では微妙に異なる部分があります。

例えば、目標10について、
英語版が「REDUCED INEQUALITIES」 (不平等の削減)であるのに対し、
日本語版は「人や国の不平等をなくそう」となっています。

どうしてこのような違いが生じたのか、考えてみるのも面白いかもしれません。

鉄道高架下の土地の賃貸借契約に借地法が適用されるか

判例時報2472号に、神戸地裁令和2年2月20日判決が掲載されています。

鉄道の高架下に店舗等を設けている例というのは珍しくありません。こうした土地の賃貸借契約について借地法が適用されるかどうかについて判断がされた事例です。

一般論としては、高架下の土地については様々な特殊性から、通常の借地法・借地借家法の適用がされない可能性が高いと考えられ、借地法の適用を否定した複数の裁判例もあります。上記判決も、鉄道高架下土地の賃貸借契約について一般の土地の賃貸借契約とは異なった特殊な契約であるとして借地法の適用が否定されています。なお、同判決については控訴された後に和解が成立しているようです(残念ながらその内容までは分かりません)。

もっとも、上記判決においても、高架下だから借地法の適用がない、という単純な判断をしたわけではなく、以下のような様々な事情が検討された上で借地法の適用が否定されています。

  • 高架柱のため、利用できる空間が極めて限定的である
  • 鉄道事業に支障が生じないよう種々の制約が加えられている
  • 賃料が低廉である

他の事案においても、高架下であるから必ず借地法(借地借家法)が適用されないというわけではなく、様々な事情を検討する必要はあります。

なお、高架下の(土地ではなく)建物に関する判例としては最高裁平成4年2月6日判決があります。この判例は、高架下施設について借家法の適用を認めたものですが、これは飽くまで鉄道会社から使用承認された貸主と、その貸主から物件を借りた借主との間の裁判です。そもそも鉄道会社からの明渡し請求などではなく、上記に挙げたような高架下の事案とは性質が異なるものといえます。

高架下土地の賃貸借契約についてトラブルがある場合は、一概に結論を出せるものではありませんので、契約書等を用意した上で弁護士に相談して頂ければと思います。