KAWASAKI事業承継市場セミナー

平成30年11月19日、川崎市産業振興会館で開催された事業承継のセミナーに参加しました。

特例事業承継税制については、平成35年3月までに特例承継計画を提出しなくてはなりません。今から4年半というと余裕がありそうに思いますが、後継者の発掘・育成まで考えると、かなり厳しい時間制限ともいえます。

事業承継について考え始めなくてはいけない経営者の方々は、是非、定期的に相談できる専門家を作っていただければと思います。普段から依頼している税理士さんがいらっしゃれば、まずはそちらに相談してみると良いでしょう。

当事務所でも、定期的に中小企業経営者の方々が各種専門家と飲食しながら気楽に話せる場を設定できればと計画中です。参加にご興味があれば、お知らせください。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。