カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定しました

当事務所は、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定し、本日より公表いたしました。所員が安心して働ける環境を守り、すべてのご依頼者様に適正な法的サービスを提供し続けるためのものです。詳しくはこちらをご覧ください。

すべての事業主にカスハラ対策が義務化されました

2025年6月の労働施策総合推進法の改正により、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の法的義務となりました。業種や規模、BtoC・BtoBの別を問わず、従業員を雇用するすべての事業主が対象です。

厚生労働省の指針では、主に次の措置が求められています。

  • カスハラに毅然と対応し従業員を守る方針を定め、従業員に周知すること
  • 相談窓口を設け、相談に適切に対応できる体制を整えること
  • 事案が起きたときに事実を確認し、被害者に配慮し、再発防止を図ること
  • 特に悪質な事案への対処方針をあらかじめ定めておくこと
  • 相談者のプライバシーを保護し、相談を理由とする不利益な取扱いを禁止すること

対応が不十分な場合は、都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となり得ます。当事務所では、基本方針の作成や社内体制の整備についてのご相談を承っております。

投稿者:

弁護士 澄川 圭

神奈川県弁護士会(旧横浜弁護士会)川崎支部所属。企業法務、倒産事件、一般民事事件及び家事事件。英語関連の業務(英文契約書等)も取り扱っております。