土曜日法律相談会のお知らせ 平成26年5月10日

Saturday_Consultation_Japan次回の土曜法律相談会は、5月10日に行います。弁護士による通常相談は30分5400円ですが、土曜相談については当面30分3000円(税込)で行います。

平日は仕事でなかなか時間が取れない方や、相談をしたいけれど二の足を踏んでいる方など、この機会をどうぞご活用ください。

土曜相談をご利用するにあたっては、前日までの事前予約が必要です。先着順ですので、ご希望に添えない場合はご了承ください。

次回実施日:2014年5月10日(土)
時間:10:00 〜 17:00
費用:3000円/30分
取扱内容:交通事故、離婚、相続、遺言、労働、借金問題、企業法務、事業承継、その他
予約:メールまたは電話にて、要予約(先着順)

 メールでご予約の場合、
(1)お名前、(2)ご希望時間(複数可)、(3)連絡先、(4)簡単なご相談内容、
をご記入ください。

お問い合わせ用フォームからの予約も可能です。

川崎 鶴見 蒲田 弁護士 交通事故 自動車事故

横浜シーサイダー

SONY DSC横浜市内を中心に配布されている雑誌「横浜シーサイダー」で、弁護士澄川について記事にしていただきました。大きく写真が出ると、少々気恥ずかしいですね。

横浜シーサイダー誌は、英語と日本語の両方で記事が書かれていますので、どなたにも読みやすいと思います。横浜にお越しの際は、案内所などで探してみてください。また、地ビールなどの雑誌も発行しており、同誌主催で地ビールを飲めるイベントも開催されています。こちらも、ご興味があればぜひ足を運んでみてください。

なお、記事内容について、澄川がオランダに居住していたのは7年間ですが、アメリカンスクールはそのうちの4年間です。そこのみ訂正いたします。

https://www.yokohamaseasider.com/2014/04/sumikawa-kei/?mode=ja

4月20日 相続遺言セミナー(川崎商工会議所)

平成26年4月20日(日)に、川崎商工会議所で、遺産分割及び遺言の無料セミナーが開催されます(積水ハウス株式会社川崎支店主催、東京新聞TODAY後援)。このセミナーでは、弁護士の澄川が遺産分割の基礎知識についてお話します。

このセミナーに参加できない方でも、当事務所では、相続関係(遺産分割・遺言・相続放棄など)についてのご相談を随時受け付けております。御希望の方は、お電話または電子メールにてお問い合わせください。(電話044-276-8773、電子メール web@smkw.biz)

相続遺言セミナー 川崎商工会議所

弁護士も騙される外国語(英語)の詐欺メール

英文契約書 弁護士 川崎英語でホームページを出していると、詐欺のSPAM(無差別迷惑メール)が大量に届きます。また、無差別のSPAMではなく、弁護士を対象にした詐欺のメールが届くこともあります。

最近、こうした詐欺に引っかかったと見られる某国の弁護士からの問い合わせがありました。(以下の太字部分は英語でのやり取りです)

某国の弁護士は、最初のメールで、
「〇〇県〇〇市の〇〇氏に費用を請求したいが払ってくれない。そちらに依頼すれば回収できるか?」
と聞いてきました。

どうも内容がおかしいと感じたので、〇〇氏の氏名をネットで検索すると、弁護士相手の詐欺メールに記載されている氏名であることが分かりました。なお、詐欺メールに記載されている住所は、一応は日本に実在します。
参考URL https://antifraudintl.org/

そこで、騙されてしまった某弁護士に対し、

「詐欺かもしれませんよ(URL教える)。駄目元でよければ調査してあげてもいいけれど、〇〇県まで行くとなると、日当込みで〇〇万円くらいかかりますよ。」

と回答したところ、

「こちらの国で何かあったときは手伝ってあげるから、成功報酬ベースでやってくれ」

と言ってきました。成功報酬ベースとは、某弁護士は最初に費用を払わず、実際に詐欺師からお金を回収できた場合にのみ報酬を払うということです。

そんなことを言われても、回収できる可能性も低いですし、私としては今後そちらの国で何かある見込みもないので、応じられません。騙されてしまったのはお気の毒ですが、こんなことを言ってくる時点で「甘い」弁護士なのだろうという印象を受けました。

ただ、気をつけなくてはいけないのは、弁護士であっても外国語だと騙されやすいということです。上記弁護士も、英語圏の人ではありません。母国語であれば、さすがに騙されることはなかったでしょう。

弁護士でさえ騙されるのですから、一般企業の海外展開でも十分な注意が必要です。新規の取引先と外国語でやり取りをする際は、慎重に慎重を重ねる必要があります。口約束ではなく、契約書を作成すること。契約書の内容も、しっかり吟味すること。また、契約の際に、相手が「この後すぐに海外出張で飛行機に乗らなくてはいけない、時間がない」などと、サインを急かすことがあります。しかし、今後長く取引を続けようという大切な契約であれば、相手も、無理に急かすようなことはしません。ですので、どんなに急かされても、「内容を確認するまではサインできません」というのが基本姿勢となるでしょう。

もちろん、現実には臨機応変に対応せざるを得ないこともありますが、そうしたことも含めて、まずは弁護士に相談していただければと思います。

川崎 鶴見 蒲田 弁護士 交通事故 自動車事故