労働問題(解雇、給与未払、残業代請求、セクハラ等)についてのページを更新しました。
先日、弁護士4名(当事務所の3名と別の事務所の1名)で飲んでいて、4名揃って食中毒になりました。私は普段からお腹を壊すことはありますが、集団での食中毒は初めての体験でした。
食事をした翌日は比較的元気だったのですが、翌々日に1名が欠勤。その夕方に私が早退。3日目はもう1人が欠勤。そこでさすがにおかしいと思い、別の事務所の弁護士にメールをして様子を聞きました。すると、その弁護士もやはり食中毒で苦しんでいるとのこと。それで、原因店舗が確定できました。
外食をしていて食中毒になった場合、とるべき行動は以下のとおりです。
・病院に行って検査をする(食中毒の疑いがあることを伝える)
・菌が検出されたら、保健所に連絡をする
その後、保健所が当該店舗に立ち入り検査をして、同じ菌が検出されれば、原因が特定されます。その段階で、通常は店から客に対し飲食費が返金され、さらに状況に応じて休業損害等について賠償金が支払われることになるでしょう。なお、損害賠償などいらないという場合でも、放置しておくとさらに被害が拡大するおそれもありますので、できればすぐに病院に行って検査をされることをお勧めします。
食中毒事件に弁護士が関わることはそれほど多くはありません。ただ、職場の宴会で集団食中毒になり、業務に多大な影響が出た場合などは、損害賠償の範囲について争いになることも考えられます。そのようなケースでは、弁護士に相談して頂ければと思います。
食中毒事件が起きると、客側が多大な迷惑を被ることはもちろんですが、食中毒を出した飲食店にとっても、営業停止及び多大な金銭負担を負うことで経営が破綻する可能性さえあります。飲食店の皆さんには、とにかく衛生管理に注意して営業をしていただければと思います。
なお、当事務所の弁護士はそれぞれ1日の休養でほぼ回復し、おかげさまで大事にはならずに済みました。
◇弁護士の澄川です。
◇私が業界外の方々と飲みに行くときにお話しするいくつかのネタがあります。その1つが、「自動車保険の弁護士費用特約」のお話しです。
◇自動車保険に入る際に、年数百円~数千円の特約に加入すると、事故に遭ったときの弁護士費用を保険会社が負担してくれます(上限300万円)。
◇日本では、仮に交通事故の被害者であっても、自分が依頼した弁護士の費用は自分で支払わなくてはいけません。損害賠償請求の裁判までして勝訴すれば、加害者に弁護士費用を支払わせることができますが、それも損害額の1割だけで、全額が支払われるわけではありません(一般的な弁護士費用は、金額により損害額の15パーセントから24パーセント程度ですから、1割では足りません)。
◇では、弁護士に依頼せずに自分で処理しようとすると、どうなるでしょうか。仮に加害者が保険に入っていて、相手の保険会社が丁寧に対応してくれたとしても、安心できるわけではありません。交通事故の損害賠償についてはいくつかの基準があり、保険会社との任意交渉では、本来支払われるべき金額の数分の一しか支払われないことも珍しくないのです。こと交通事故に関しては、必ず弁護士に相談するべきといえます。
◇このため、自動車保険に加入するのであれば、弁護士費用特約を必ず付けておくべきです。また、既に自動車保険に加入されている方は、是非一度、ご自身の保険を見直してみてください。私自身も、自分の保険に弁護士費用特約をつけています(自分で自分の事件をやってもストレスがたまるばかりで1円にもなりませんので)。弁護士でさえこの特約をつけているということは、是非認識しておいていただければと思います。
弁護士の澄川が、平成26年2月7日に川崎市産業振興財団で、事業承継をテーマとしたセミナーを行います。澄川は、事業承継とM&Aについて簡単な解説をする予定です。定員は20名(先着順)ですので、ご興味のある方は是非、お早めにリンク先からお申し込みください。
これで安心!事業承継セミナーのご案内
(川崎市産業振興財団ウェブサイト)
当事務所は、平成25年12月28日(日)から平成26年1月5日(日)まで、年末年始の休業期間となります。この間の電話及びファックスについては対応できませんので、ご了承ください。
なお、電子メールについてはなるべく確認するようにいたしますが、回答は原則として平成26年1月6日以降となります。
皆さまが良い新年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。