弁護士会川崎支部の幹事を終えて

澄川法律事務所(神奈川県川崎市)弁護士の澄川です。平成25年度、26年度と、2期にわたり、横浜弁護士会川崎支部の幹事を務めました。
平成27年3月末で任期が終わり、本日(4月10日)行われる支部総会が幹事としての事実上の最後の仕事となります。

この2年間、役員としての活動を通して様々な分野の知識・経験を得るとともに、役員をしなければ知り合えなかった多くの方々と出会うことができました。この間にお会いし、ご指導をいただいた皆様、ありがとうございました。なお、支部の役員としての任期は終わりましたが、今後も、弁護士会の委員会等では積極的に活動をしていくつもりです。

また、平成27年4月より、当事務所の小林弁護士が私と入れ替わりで川崎支部の幹事に就任しました。どこかで関わる機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

本人確認義務違反で損害賠償責任が認められた裁判例 (東京地方裁判所平成26年11月17日判決)

澄川法律事務所(神奈川県川崎市)弁護士の澄川です。判例時報2247号に、売主の本人確認義務を怠ったとして司法書士が損害賠償の支払を命じられた事例が掲載されています(東京地方裁判所平成26年11月17日判決)。

この事件では、司法書士が、売主が提出した運転免許証や印鑑登録証明書が客観的に明らかにおかしいのに(インクのにじみ、印字のずれなど)、これらが偽造であることを看過してしまいました。

そこから簡単に想像できるように、この「売主」は実は所有者本人ではありませんでした。しかし、買主は、司法書士が本人確認をしたということで信用して、代金の支払いまでしてしまいました。そして、支払が済んだ後に、法務局で偽造が発覚しました。この時点で、真の氏名も分からない「売主」はどこかに逃亡してしまい、買主は代金を返してもらうこともできなくなってしまいました。

 不動産取引においては、通常は、こういうことが起きないように、慎重に取引が行われます。買主も、直接の契約当事者として、相手の信用性について十分な調査をしなくてはいけません。この事件では、原告である買主自身も十分な調査をしなかったということで、司法書士に対する損害賠償請求は7割減額されました。この結果、損害額3500万円余りのうち、3割にあたる1050万円余りについて、司法書士の損害賠償責任が認められています。

被告となった司法書士も1000万円を超える損害賠償をしなくてはならず大変ですが、買主としても、残りの2500万円は丸損です(仮に後日詐欺師が捕まっても、お金は残っていないことがほとんどです)。不動産取引は、多少時間がかかっても全当事者が気をつけて慎重に進めなくてはいけない、という教訓となる事例かと思います。

弁護士による法律相談 平成27年4月11日

counseling2_soft 当事務所の次回の土曜日法律相談は平成27年4月11日に実施します。時間は午前10時から午後5時の間で、相談料は30分3000円です(通常は30分5400円)。一定の資力要件を満たす方については、法テラスの無料相談もご利用いただけます。

当事務所の場所は、JR川崎駅及び京急川崎駅の近くです(神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-4)。女性の弁護士も在籍しておりますので、女性の方もお気軽にご相談ください。

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交通事故、遺言、相続、離婚、債務整理、破産、個人再生、労働問題(解雇、残業代等)、不動産(借家、借地、売買等)、債権回収、事業承継、その他個人・法人の法律相談全般

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