【労働判例】パワーハラスメントによる損害賠償請求が認められた事例

川崎の弁護士 労働事件、解雇、残業代請求判例時報2241号に、パワハラの裁判例が掲載されています(東京地方裁判所平成26年7月31日判決)。

この裁判では、従業員X(原告)の上司が、Xに対し、「新入社員以下だ。もう任せられない。」や「何で分からない。おまえは馬鹿」というような叱責をし、これによりXが鬱病になったとされました。そして、判決においては、上記のような叱責が注意または指導のための言動として許容さえる限度を超え、相当性を欠くものであったと評価せざるをえないとして、損害賠償の請求が認められました。

原告の請求額約2400万円のうち認められたのは300万円弱でしたが、企業側の損失はこの金額だけではありません。パワーハラスメントの事実が裁判で認められたことで、企業の社会的評価も低下します(判例集には被告会社名がそのまま記載されています)。また、上司個人についても、会社と「連帯して」損害賠償の支払いを命ぜられていることに注意が必要です。

なお、この事件では、会社の内部通報制度が十分に機能していなかったとして、コンプライアンス室長も同時に訴えられています。この事件では室長に対する請求は認められませんでしたが、コンプライアンス責任者は、こうした問題でいつ被告にされるか分からない立場であるといえます。コンプライアンス責任者は、そうした立場を十分に理解した上で、自らの職責に沿って適切かつ慎重に行動することが求められます。

このような事件が裁判にまでなってしまうことは、企業にとっても従業員にとっても大きな不幸といえます。パワハラがあったかどうかの事実を認定するために、裁判には長い長い時間がかかります。この事件も、訴え提起は平成24年6月頃だったようですから、判決までに2年以上がかかっています。

こうした不幸を避けるためにも、企業としては、まずは社員教育等を通じてパワハラ等の問題が起きない体制を整えるとともに、問題が起きてしまったときの十分な対応についても日頃から十分に検討して準備しておくことが必要といえるでしょう。

土曜日法律相談 平成27年1月24日 川崎駅近く

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取り扱い分野:
交通事故、遺言、相続、離婚、債務整理、破産、個人再生、労働問題(解雇、残業代等)、不動産(借家、借地、売買等)、債権回収、事業関連、その他法律相談

川崎 鶴見 蒲田 弁護士 交通事故 自動車事故

土曜日法律相談 平成26年12月13日

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平成26年11月15日 土曜日法律相談(神奈川県川崎市)

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外国語の「発音」の記憶

弁護士の澄川です。

昨日、弁護士会の外国人相談があり、空いた時間に通訳の方と雑談をしたところ、ちょっと面白い話になりました。

私は、親の仕事の関係で幼少期(4歳前後)にオランダに行き(2回行ったうちの1回目)、現地の幼稚園に通っていました。あまり記憶にはありませんが、現地ではオランダ語を喋っていたことになります。3年ほど滞在した後、日本に戻ってきたら、1年も経たずにオランダ語は完全に忘れました。

昨日お会いした通訳の方は、お子さんが幼少の頃に、イタリアに行かれていたそうです。お子さんは現地の幼稚園に入って、イタリア語を喋っていた。しかし、やはり、日本に戻って1年も経たずにイタリア語は忘れたそうです。

十数年後、私は、大学の第二外国語でドイツ語(比較的オランダ語に似ている)を選択しました。それまでドイツ語に触れたこともなかったので、意味などは全く分かりません。ただ、我ながら、ドイツ語の発音だけは非常に良くできました。先生からも、発音については特に誉められました。

通訳の方のお子さんも、大学でイタリア語を取ったそうです。そうしたら、意味は全然分からないんだけれど、発音だけは「イタリア人よりうまい」と言われたそうです。

言葉の「意味」の部分は忘れてしまっても、話すという「動作」の部分については、身体が覚えていたことになります。一度自転車に乗れるようになると何十年ブランクがあっても乗れると言いますが、それと同じなのかもしれません。

結局、昨日は仕事につながるような相談はなかったのですが、このような興味深い雑談ができて、とても良い機会となりました。