消費税額を含めた総額表示について

 「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

国税庁 タックスアンサー

2021年4月1日以降、消費者向けの価格表示については消費税額を含めた総額表示とする必要があります。2021年3月31日までは「特例」として総額表示にしなくて良いとされていましたが、2021年4月1日以降はこの特例が適用されなくなります。

つまり、これまでは「10,000円+消費税」という表示で良かったところ、2021年4月1日以降は「11,000円」と表示する必要があります。

当事務所のウェブサイトでも、価格表示を消費税額込みの総額表示に更新しました。

Onestop Kawasaki|外国人向けのビジネス情報を発信しました。

川崎商工会議所の外国人創業支援研究会をベースとして活動している Onestop-Kawasaki で、YouTubeの動画を作成しました。

外国人が日本で起業するための基礎的な情報を紹介する動画です。コロナ禍が過ぎ去った後、川崎及び周辺地域に世界から新しいビジネスを呼び込めるよう、準備を進めて行ければと思います。

2020~2021 年末年始の営業(休暇)について

当法律事務所の年末年始休暇(2020~2021年)は以下の通りです。

2020年12月28日(月)まで通常営業
2020年12月29日(火)~2021年1月4日(月)まで年末年始休暇
2021年1月5日(火)から通常営業

旧年中はありがとうございました。
皆様、よいお年をお迎えください。

クリスマス子ども食堂のお知らせ(川崎市川崎区東田町)

※クリスマス子ども食堂のお知らせ※

今年は大変な年でした。収入が減少するなどして、経済的に苦しい状況にある方もいらっしゃると思います。歳末助け合いということで、2020年12月24日(木)14時~17時に、クリスマス子ども食堂(食事配布)を実施予定です。子ども、学生、留学生に、ハンバーガーを無料提供します。(事前予約制

食事の提供については、当事務所近くの「Wild Stock (ワイルドストック)」(松丸裕司さん)にご協力頂きます(川崎市川崎区東田町)。

提供メニューは、松丸さん特製のベーコンチーズバーガーです。申込み方法等の詳細は、こちらからご覧下さい。https://sumikawa.net/kawasaki_ticket/?page_id=152

相続放棄と限定承認

親族の方が亡くなって相続が発生すると、相続人の方は財産だけでなく債務(借金)も引き継ぐことになります。

相続放棄

相続財産よりも債務の方が明らかに多いとき、相続人は相続放棄をすることができます。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)。相続人は財産も一切もらえない代わりに、債務(借金)も引き継ぐ必要がなくなります。

ところが、亡くなった方にどの程度の債務があるか、ということは、はっきりと分からないことも多く、相続放棄をすべきかどうか悩ましいケースがあります。

限定承認

こうしたときのために、民法には限定承認という制度も定められています(民法922条)。

限定承認をすると、相続人は、相続によって得た相続財産の限度でのみ被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。つまり、債務を弁済して相続財産が残れば、残ったものをもらえます。逆に、債務を全額弁済するだけの相続財産がなければ、相続財産がある分だけ弁済すれば済みます。

これだけ見ると、「いいとこ取り」の素晴らしい制度のように思えます。私も、大学に入って民法の勉強をした頃は、こんな素晴らしい制度があるのだから、誰もが相続放棄なんてせずに限定承認をするのではか、とまで思っていました。

限定承認があまり使われない理由

しかし、現実には、限定承認はほとんど使われていません。日本では毎年140万人程度の方が亡くなりますが、限定承認の手続は年に数百件(近年は700件前後)程度です。

限定承認が使われない理由として、手続きに手間、費用及び時間がかかることが挙げられます。限定承認の手続きを行うには、申立人(相続人)が被相続人の資産を詳しく調査し、裁判所に詳細な報告書を提出する必要があります。また、手間をかけて債権者への支払も行う必要があります。さらに、税務上の手続きが非常に煩雑になることもあります。

そして、多大な時間と費用をかけて限定承認手続をした結果、1円ももらえないという結果になることもあるのです。

このように、限定承認は一見すると「いいとこ取り」の便利な制度のように見えても、実際には使える場面が限られます。

専門家に相談

相続放棄は、一般市民にも広く知られている制度です。しかし、法律の字面だけを見ても分からないことも多々存在します。

例えば、限定承認や相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述をする必要があります(ここまでは民法に書いてあります)。ところが、3か月を過ぎてから多額の借金の存在が判明するようなケースもあります。法律の文面からは、こうしたケースではもはや相続放棄はできないようにも読めます。実際には、このような場合も家庭裁判所が相続放棄の申述を受け付けることも多いのです。

相続が発生して、相続放棄や限定承認を検討したいという場合は、なるべく早く弁護士に相談していただければと思います。