川崎商工会議所の外国人創業支援研究会をベースとして活動している Onestop-Kawasaki で、YouTubeの動画を作成しました。
外国人が日本で起業するための基礎的な情報を紹介する動画です。コロナ禍が過ぎ去った後、川崎及び周辺地域に世界から新しいビジネスを呼び込めるよう、準備を進めて行ければと思います。
川崎商工会議所の外国人創業支援研究会をベースとして活動している Onestop-Kawasaki で、YouTubeの動画を作成しました。
外国人が日本で起業するための基礎的な情報を紹介する動画です。コロナ禍が過ぎ去った後、川崎及び周辺地域に世界から新しいビジネスを呼び込めるよう、準備を進めて行ければと思います。
今年は大変な年でした。収入が減少するなどして、経済的に苦しい状況にある方もいらっしゃると思います。歳末助け合いということで、2020年12月24日(木)14時~17時に、クリスマス子ども食堂(食事配布)を実施予定です。子ども、学生、留学生に、ハンバーガーを無料提供します。(事前予約制)
食事の提供については、当事務所近くの「Wild Stock (ワイルドストック)」(松丸裕司さん)にご協力頂きます(川崎市川崎区東田町)。
提供メニューは、松丸さん特製のベーコンチーズバーガーです。申込み方法等の詳細は、こちらからご覧下さい。https://sumikawa.net/kawasaki_ticket/?page_id=152
親族の方が亡くなって相続が発生すると、相続人の方は財産だけでなく債務(借金)も引き継ぐことになります。
相続財産よりも債務の方が明らかに多いとき、相続人は相続放棄をすることができます。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)。相続人は財産も一切もらえない代わりに、債務(借金)も引き継ぐ必要がなくなります。
ところが、亡くなった方にどの程度の債務があるか、ということは、はっきりと分からないことも多く、相続放棄をすべきかどうか悩ましいケースがあります。
こうしたときのために、民法には限定承認という制度も定められています(民法922条)。
限定承認をすると、相続人は、相続によって得た相続財産の限度でのみ被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。つまり、債務を弁済して相続財産が残れば、残ったものをもらえます。逆に、債務を全額弁済するだけの相続財産がなければ、相続財産がある分だけ弁済すれば済みます。
これだけ見ると、「いいとこ取り」の素晴らしい制度のように思えます。私も、大学に入って民法の勉強をした頃は、こんな素晴らしい制度があるのだから、誰もが相続放棄なんてせずに限定承認をするのではか、とまで思っていました。
しかし、現実には、限定承認はほとんど使われていません。日本では毎年140万人程度の方が亡くなりますが、限定承認の手続は年に数百件(近年は700件前後)程度です。
限定承認が使われない理由として、手続きに手間、費用及び時間がかかることが挙げられます。限定承認の手続きを行うには、申立人(相続人)が被相続人の資産を詳しく調査し、裁判所に詳細な報告書を提出する必要があります。また、手間をかけて債権者への支払も行う必要があります。さらに、税務上の手続きが非常に煩雑になることもあります。
そして、多大な時間と費用をかけて限定承認手続をした結果、1円ももらえないという結果になることもあるのです。
このように、限定承認は一見すると「いいとこ取り」の便利な制度のように見えても、実際には使える場面が限られます。
相続放棄は、一般市民にも広く知られている制度です。しかし、法律の字面だけを見ても分からないことも多々存在します。
例えば、限定承認や相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述をする必要があります(ここまでは民法に書いてあります)。ところが、3か月を過ぎてから多額の借金の存在が判明するようなケースもあります。法律の文面からは、こうしたケースではもはや相続放棄はできないようにも読めます。実際には、このような場合も家庭裁判所が相続放棄の申述を受け付けることも多いのです。
相続が発生して、相続放棄や限定承認を検討したいという場合は、なるべく早く弁護士に相談していただければと思います。
株式会社や合同会社について、日本語での一般的な読み仮名は「かぶしきがいしゃ」「ごうどうがいしゃ」です。ところが、英語表記にする際には「Kabushiki-Kaisha」や「Goudou-Kaisha」といった具合に濁点のつかない「かいしゃ」という読みにすることがあります。
法務省が公開している会社法の英訳でも、以下のようになっています。
第二章 会社の商号
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
Chapter II Trade Name of Company
(Trade Name)
Article 6
(1) The name of a Company is its trade name.
(2) A Company must use in its trade name the words “Kabushiki-Kaisha”, “Gomei-Kaisha”, “Goushi-Kaisha” or “Goudou-Kaisha” respectively for Stock Company, General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability Company.
日本語では、漢字名の読み仮名について公式に定められていないことも多く、国際取引をする際には様々な問題があります。
そもそも、人の氏名でさえ、漢字をどのように読むかは戸籍にも住民票にも記載されません。当事務所には、海外から債権回収の依頼が届くことがありますが、多くの場合は債務者のローマ字しか分からないので、戸籍や住民票による所在調査自体が困難なことも少なくありません。国際化が急速に進むにつれて、こうした読み仮名の問題も顕在化してくると思われます。