2021年9月23日 テイクアウトによるこども食堂を開催します(川崎市川崎区)

川崎区内の飲食店にご協力いただき、テイクアウトでのこども食堂(食事無料提供)を実施します。

今回から、Peatixでの予約申込みとしました。これにより、受付にかかる手間が相当に削減できます。今後も定期的にこの活動を継続して、こうした活動に興味のある様々な地域の方が誰でも簡単に実施できるような仕組み(マニュアル)を構築していければと考えております。

詳細はリンク先をご覧下さい。
Peatix 申込みサイト https://kodomo202109.peatix.com/view
主催者ウェブサイト https://asobou.biz/kawasaki/

SDGs ゴール|日本語版と英語版の違い

SDGsのロゴには、簡潔な目標(ゴール)が記載されています。この記載が、英語版と日本語版では微妙に異なる部分があります。

例えば、目標10について、
英語版が「REDUCED INEQUALITIES」 (不平等の削減)であるのに対し、
日本語版は「人や国の不平等をなくそう」となっています。

どうしてこのような違いが生じたのか、考えてみるのも面白いかもしれません。

鉄道高架下の土地の賃貸借契約に借地法が適用されるか

判例時報2472号に、神戸地裁令和2年2月20日判決が掲載されています。

鉄道の高架下に店舗等を設けている例というのは珍しくありません。こうした土地の賃貸借契約について借地法が適用されるかどうかについて判断がされた事例です。

一般論としては、高架下の土地については様々な特殊性から、通常の借地法・借地借家法の適用がされない可能性が高いと考えられ、借地法の適用を否定した複数の裁判例もあります。上記判決も、鉄道高架下土地の賃貸借契約について一般の土地の賃貸借契約とは異なった特殊な契約であるとして借地法の適用が否定されています。なお、同判決については控訴された後に和解が成立しているようです(残念ながらその内容までは分かりません)。

もっとも、上記判決においても、高架下だから借地法の適用がない、という単純な判断をしたわけではなく、以下のような様々な事情が検討された上で借地法の適用が否定されています。

  • 高架柱のため、利用できる空間が極めて限定的である
  • 鉄道事業に支障が生じないよう種々の制約が加えられている
  • 賃料が低廉である

他の事案においても、高架下であるから必ず借地法(借地借家法)が適用されないというわけではなく、様々な事情を検討する必要はあります。

なお、高架下の(土地ではなく)建物に関する判例としては最高裁平成4年2月6日判決があります。この判例は、高架下施設について借家法の適用を認めたものですが、これは飽くまで鉄道会社から使用承認された貸主と、その貸主から物件を借りた借主との間の裁判です。そもそも鉄道会社からの明渡し請求などではなく、上記に挙げたような高架下の事案とは性質が異なるものといえます。

高架下土地の賃貸借契約についてトラブルがある場合は、一概に結論を出せるものではありませんので、契約書等を用意した上で弁護士に相談して頂ければと思います。

法治国家と破産

階段崩落事故 赤羽国交相「法治国家の前提が崩れる」 施工会社の破産申請に苦言(TBS系(JNN)) #Yahooニュース

大きな問題を起こした企業が破産するといえば、多くの人が憤りをおぼえるのは、感情や感覚として自然なことです。しかし、「法治国家」というのは、感情や感覚で動く国家のことではありません。

・今、この会社に建設を依頼する顧客がいるでしょうか?
・この会社が顧客を獲得できなかったら、経営は継続できるでしょうか?
・経営を継続できない会社が破産しなければどうなるのでしょうか?
・国や篤志家がこの会社に資金提供して、責任を取る手伝いをしてくれるのでしょうか?

どんなに世論が怒っても、お金は出てきません。また、こうした事件では「経営者が金を隠しているに違いない」という声も出ますが、仮にそういう証拠があったとして、誰がそのお金を回収して被害救済に回すのでしょうか。

結局、破綻した会社については、破産して、公の手続の下で判明した資産をお金に替えて、債権者に分配するのが最も公平で適正なのです。また、完成していない工事があれば、施主が別の業者に依頼できるように誰かが整理をしないと、混乱が拡大します。

むしろ、本当に無責任な経営者であれば、姿をくらませて、破産手続さえしないでしょう。すると、債権者は、債権を回収できるかできないか(建設の施主であれば、工事をしてくれるのかどうか)はっきりしないまま放置されることになります。

「破産は迷惑。」直感的には、誰でもそう思うでしょう。しかし、ほとんどの場合、経営破綻した会社が「破産しない」ことの方が、混乱を拡大させ、より多くの迷惑を生み出してしまうのです。

ニュースになっている件の詳細は分かりませんので、事件に関する具体的なコメントは控えます。ただ、一般論として、「法治国家」の下では、破綻した会社について破産という手続を選択することは債権者を含む全関係者にとって最も合理的な判断であることがほとんどです。むしろ、破産せず中途半端に放置されるのに比較すれば、破産をした方が様々な点で被害者救済につながる可能性もあることも、理解して頂きたいと思います。