交通事故の際の弁護士費用(自動車保険の弁護士費用特約)

交通事故 弁護士費用特約弁護士の澄川です。

私が業界外の方々と飲みに行くときにお話しするいくつかのネタがあります。その1つが、「自動車保険の弁護士費用特約」のお話しです。

自動車保険に入る際に、年数百円~数千円の特約に加入すると、事故に遭ったときの弁護士費用を保険会社が負担してくれます(上限300万円)。

日本では、仮に交通事故の被害者であっても、自分が依頼した弁護士の費用は自分で支払わなくてはいけません。損害賠償請求の裁判までして勝訴すれば、加害者に弁護士費用を支払わせることができますが、それも損害額の1割だけで、全額が支払われるわけではありません(一般的な弁護士費用は、金額により損害額の15パーセントから24パーセント程度ですから、1割では足りません)。

では、弁護士に依頼せずに自分で処理しようとすると、どうなるでしょうか。仮に加害者が保険に入っていて、相手の保険会社が丁寧に対応してくれたとしても、安心できるわけではありません。交通事故の損害賠償についてはいくつかの基準があり、保険会社との任意交渉では、本来支払われるべき金額の数分の一しか支払われないことも珍しくないのです。こと交通事故に関しては、必ず弁護士に相談するべきといえます。

このため、自動車保険に加入するのであれば、弁護士費用特約を必ず付けておくべきです。また、既に自動車保険に加入されている方は、是非一度、ご自身の保険を見直してみてください。私自身も、自分の保険に弁護士費用特約をつけています(自分で自分の事件をやってもストレスがたまるばかりで1円にもなりませんので)。弁護士でさえこの特約をつけているということは、是非認識しておいていただければと思います。

川崎 鶴見 蒲田 弁護士 交通事故 自動車事故

事業承継セミナーのご案内

川崎の弁護士 事業承継M&Aセミナー 弁護士の澄川が、平成26年2月7日に川崎市産業振興財団で、事業承継をテーマとしたセミナーを行います。澄川は、事業承継とM&Aについて簡単な解説をする予定です。定員は20名(先着順)ですので、ご興味のある方は是非、お早めにリンク先からお申し込みください。

これで安心!事業承継セミナーのご案内
(川崎市産業振興財団ウェブサイト)

年末年始の休業について

kadomatsu

当事務所は、平成25年12月28日(日)から平成26年1月5日(日)まで、年末年始の休業期間となります。この間の電話及びファックスについては対応できませんので、ご了承ください。

なお、電子メールについてはなるべく確認するようにいたしますが、回答は原則として平成26年1月6日以降となります。

皆さまが良い新年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。

横浜弁護士会新聞に掲載されました(海外展開支援セミナー)

弁護士の澄川です。

10月24日に実施された「中小企業のための海外展開支援セミナー」に関する記事が、横浜弁護士会新聞に掲載されました。

このセミナーは、企業が海外展開する際の「法的リスク」に視点を置いて実施したものです。私はパネルディスカッションのコーディネーターを担当しましたが、パネリストの皆さんには、具体的経験に基づいた、とても印象深いお話をしていただけました。海外展開には国内での取引とは異なった様々なリスクが存在します。既に海外展開をされている企業の方、これから海外展開を考えている企業の方、短時間でも構いませんので、是非、「法的リスク」について弁護士と話をしてみてください。

yokobenshinbun

弁護士が1名入所します

神奈川県川崎市の弁護士 昨年、Facebookに「二回試験」に関する記事を書きました。(Facebook記事

今年も11月に二回試験が行われ、もうすぐ合格発表です。今年合格した司法修習生は、「66期」として法曹の世界に入ることになります。

当事務所にも、今週から、66期の弁護士が入所する予定です。私が昨年11月に現在の場所に事務所移転をした際は、弁護士1人、事務員1人でしたので、かなりスペースにも余裕がありました。その後、弁護士と事務員がそれぞれ1人ずつ増え、今週さらに弁護士が1人増えることで、今週からは弁護士3人、事務員2人という体制になります。おかげで事務所のスペースがだいぶ埋まってきた印象があります。

 これも昨年書いたことですが(Facebook記事)、私としては今後も事務所規模は拡大していきたいと考えています。やみくもに人数を増やすことはありませんが、今後も当事務所の特徴をより活かして多くのニーズにお応えできるように、適宜、スタッフを増員していきたいと考えています。